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趣味のサークルを営業所得にできるか

趣味のサークルを開いていますが、去年一年間でもらった入場料から かかった会場費などの費用を差し引くと、赤字になります。 この際に、確定申告の営業所得として申告することにより、給与所得と損益通算することは可能なのでしょうか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

趣味でやっているなら事業としてやっている(営利を目的としている)わけではないので事業所得にはならず、雑所得になり、雑所得の赤字は損益通算できないので、不可能であるはずです。

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