• ベストアンサー

趣味の車を売却し、損が出た場合の申告

趣味の車を売却しました。損が出たので、総合譲渡所得で確定申告して、他の所得と損益通算できないものか考えていました。最寄の税務署に聞いたところ「雑所得で、雑所得内での損益通算は出来る」との回答でした。なぜ、総合譲渡ではなく、雑所得になるのか???そこまで聞けなくて疑問が残りました。是非教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13448
noname#13448
回答No.4

こんにちは。再び#3です。 #1さんの補足読みました。なるほど。。。。 おっしゃることはよく分かります。 税務署の方にはその「全くの趣味の品物だ」ということを伝えて それでも雑所得だったのでしょうか。 わたしが思うのはですね(本当に推測なので,わたしの意見だけを参考にはしないでくださいね;;) やはり,車というのは生活必需品の部類であって, それを趣味でいじるためだけに買ったものだといっても 車を買う動機なんて誰もわからないですから,それを証明しろといわれても 分からないような。 趣味で車をいじるとしても,飾っておくわけじゃなくて乗るんですよね? そうなると,生活必需品である車で 本当に生活のためだけに乗る人と,趣味でかっこよくチェンジして乗る人 という差異はあるかもしれませんが それをどう説明しましょうか・・・。 そんな風に思ったんですが・・・いかがでしょうか。 すみません。学術的根拠なく,本当に思っただけです。。。

misakon
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよく理解できる説明です。税務署に問い合わせても なかなか、ここまで食い下がってネチネチと質問できないので感謝いたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#13448
noname#13448
回答No.3

こんにちは。 #2さんの補足を読みました。 基準価格がない・・というのは, 商売ではないので帳簿をつけていらっしゃるわけではないから 取得価額を把握できない・・・ということじゃないかなと思います。 じゃぁ帳簿をつければいいのか・・・とかそういうことまでは分からないですが。 あと,趣味での車は譲渡所得の対象にならないのでは? http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm 4をご覧ください。 あくまで私の推測です。 譲渡所得の対象とならない資産であるということは,譲渡損も入りませんよね。

misakon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。NO.1さんへの補足を記入している間にご回答をいただいたようで、丁度このご回答と私の疑問とNO.1さんへの補足が一致したようですので、もし宜しければそちらも見ていただけますか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11668
noname#11668
回答No.2

 商売をされているのでしたら100万の売価の車が90万円で売れなかったのであれば、10万円の損ですが  個人で趣味の車を売っているのなら、基準の価格がありませんから、損にはなりません、その価格が利益ですから

misakon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 基準の価格が無い という意味がよく分からないのですが、購入価格や諸々の改造費がそれにはなりませんか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

 それは、車の売買で生計をたてているわけではないからじゃないですか?

misakon
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。これは、生活に通常必要な動産の譲渡ということからそうなるのですか?しかし、今回の場合は、完全にいじる為に購入し、そして飽きたので売ったので、これには当てはまらないのだと思ったのですが・・

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A