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<質問3>確定申告(雑所得と譲渡所得の関係)についてお教えください
年間給与所得額が300万円のAさんがいたと仮定します。 そして、以下質問パターンのような状況が発生したとします。 この場合、どのように対応すべきなのでしょう。 ア~ウでご回答いただけませんでしょうか? (なにぶん、税金についてド素人なので、変な質問してたらゴメンナサイ) *この質問は、譲渡所得の損失を他所得から差引くタイミングを、確定申告(前・後)のどちらで考えるか質問です。 <質問3> ・年間の雑所得(通算損益)が、+30万円(益)、 年間譲渡所得(通算損益)が、-40万円(益)の場合は、 確定申告はどうすればよいでしょうか? ア:雑所得は30万円、譲渡所得は-40万円=>合計-10万円と考え、 結果、給与所得&退職所得以外の合計所得が20万円以下なので、 確定申告の必要はない。 イ:雑所得は30万円であり、合計30万円と考え、 結果、給与所得&退職所得以外の合計所得が20万円を超えるので、 確定申告の必要がある。 (確定申告の時に、譲渡所得の損失-40万円を申告する) ウ:その他
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質問者の言う譲渡所得がなにを譲渡した為の譲渡所得かわからないのですが、いずれにしても動産の譲渡のようですね。 総合課税の譲渡所得の場合、「生活に通常必要な資産」については譲渡所得の計算上、譲渡益があっても非課税とされ、同様に譲渡損が生じた場合には「その譲渡損失はないもの」とされます。一方、「生活に通常必要でない資産」については、事業用以外の競走馬の譲渡所得に係る損失については、その競走馬の保有に係る雑所得と損益通算ができますが、競走馬以外の生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は譲渡所得の計算上、「その譲渡損失はないもの」とされます。 となると 「生活に通常必要な資産」に係る譲渡損失も、競走馬以外の「生活に通常必要でない資産」に係る譲渡損失も、他の所得と損益通算はできませんのでその点は注意した方が良いと思います。 なお、譲渡所得における内部通算については「生活に通常必要でない資産」でも可能です。
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- sauzer
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↓URLに損益通算ができない譲渡損失がうまくまとまっていますので参考になさって下さい。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei3/kaku6-03.htm これら以外の資産(ゴルフ会員権等)の譲渡損失は損益通算できます。
No.6について、別荘や庭園など分離課税であっても「生活に通常必要でない資産」については譲渡損失が生じてもその損失は他の所得とは通算できません。これら生活に通常必要でない資産については、その損失を考慮しなくとも担税力があると考えられるためです。
- sauzer
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#2です。譲渡所得の内容を深く考えずに回答してしまい、#3のmura2717588さんの回答を読ませていただきハッとしました。 mura2717588さんが言われるように、生活用動産(家具・衣類・什器等)の譲渡は損失が出ても通算できません。(利益が出ても非課税) また、生活に通常必要でない資産(宝石・絵画等の贅沢品)の譲渡の損失の場合、譲渡所得内での損益通算は出来ますが、他の所得との損益通算は出来ません。 ご質問の譲渡所得が損益通算出来ない資産の譲渡であれば、ご質問例の場合、雑所得は30万円、譲渡所得は0として申告が必要となります。 思慮不足な回答、失礼しました。m(_ _)m
また、訂正です。 No.5で「参考条文なども出て来ます。 」と書いたのは、「参考条文番号なども出て来ます。 」です。 なお、参考までに「生活に通常必要な資産」でも「競走馬以外の生活に通常必要でない資産」でもない資産とは家屋や土地などの分離課税における資産や事業所得や不動産所得のための事業用の動産などが該当すると考えれば良いと思います。
「TKC税務Q&Aデータベース」の 【キーワードと税目による検索】で「生活に通常必要な動産」で検索をかけてみて下さい。 「生活に通常必要でない資産の譲渡による損失と損益通算」という項目が出て来ます。参考にしてみて下さい。参考条文なども出て来ます。 なお、利用にはユーザー登録が必要です。
#3です。 すみません。間違えました。 『競走馬以外の生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は譲渡所得の計算上、「その譲渡損失はないもの」とされます。』と書きましたが、「譲渡所得の計算上」ではなく、「損益通算の段階」で「その譲渡損失はないもの」とされます。 ですから、譲渡所得の計算の終了段階ではマイナスとして認識されますが、その後、他の所得と損益通算をすることができないという事です。
お礼
ありがとうございます。 やはり、(通算)譲渡損失は、他の所得と損益通算できないんですね。知りませんでした。
- sauzer
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これもア、です。 申告不要ですが、質問2に回答したように、確定申告した方が得でしょう。 どうも給与所得者の20万円以内にこだわっておられるようですが、それ以前に、確定申告しなければいけない人は、所得額・各種控除額・住宅借入金等特別控除・定率減税等、確定申告の計算をした結果、納税額がある人です。納税額がない人は元々申告不要です。(外国税額控除を受ける場合を除く) そして本来は申告が必要である場合でも、給与所得者の場合20万円以内は申告不要となっている例外的なものです。 給与所得に対して源泉がきちんとなされていれば、他の所得の合計が赤字である場合、納税額は発生しないはずなので、申告不要となります。(ただし申告しなかった場合、税務署からお尋ね・呼び出しが来ることがあり、説明する手間がかかることがあります)
お礼
すべての質問にズバッっとご回答いただき、本当にありがとうございました。 もやもやが晴れた感じです。勉強になりました。
補足
あれっ? 「雑所得」は、雑所得全体で損失が出ても他の所得から損失を差し引く事はできない事は知っています。 「譲渡所得」は、必要経費を差し引き、他の譲渡所得と損益通算を行い、その結果、 通算で損失がでた場合、他の所得から損失を差し引く事ができる。 とばかり思い込んでいました。 競走馬以外の譲渡損失は、他の所得と損益通算できないってことは、 私の思い込みは、間違いなのでしょうか? 今一度、お教えくださいませんでしょうか?