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年金受給者の確定申告について
間際になってからの質問で申し訳ないのですが教えてください。(全くの素人なので悩んでいます。) 公的年金 200万未満 源泉徴収額 0 給与所得 20万未満 障害者の配偶者控除 国民健康保険料控除 損害保険料控除 生命保険料控除 があります。国税庁のHPで自動計算したら還付も支払いもありませんでした。 が、市県民税が生命保険料控除等があると多少安くなると聞いたので、やっぱり確定申告をした方が良いのでしょうか?それとも市県民税の申告をした方が良いのでしょうか?
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>公的年金による収入が低く源泉徴収がされていない場合は、控除等が無くても還付も支払いも無いということなのでしょうか? 税金が源泉徴収されていなければ還付は当然ありませんが、支払がないという意味ではありません。 >控除料を入力しないと支払いが生じるため、子に控除料を付けることは出来ないと思ってました。 何らかの所得控除を入れないとだめということですね。 >子の扶養にした場合は還付金も多少違ってくると思うのですが。 そもそも還付というのは源泉徴収されたお金を取り戻す話ですから、源泉徴収されていなければ還付はありえませんよ。 >昨年と今年では条件があまり変わっていないのですが、なぜ昨年は確定申告で今年は市民税申告なんでしょうか? いえ確定申告でもよいですよ。ただ所得税が発生しないのであれば、確定申告しなくてもよいだろうというだけの話なので、確定申告するのは一向に問題ありません。 所得税納税が発生するようだと確定申告しなければなりません。 >あと平成15年分の医療費請求申告は確定申告の時期だけですか? >それとも郵送したりすれば一年中できたりするんでしょうか? 一年中出来ますよ。
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- walkingdic
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>今年は配偶者を子の扶養として申告できないのでしょうか?(医療費控除があるため、子も確定申告します。) 配偶者と子が生計を一つにしているのであれば(去年行ったところからすると多分そうなっているのでしょうから)子が扶養親族に入れてもご質問者が扶養親族に入れても、どちらでもかまいません。 >もう一つは、平成15年分の国民健康保険料控除証明書は社会保険事務所に行けば再発行してもらえるでしょうか? 平成15年ですか? 国民健康保険料の管轄は市町村役場ですが、これについては証明書は不用です。 証明書が必要なのは国民年金保険料に限られますがこれも平成17年度の申告からなので、平成15年度であれば不用です。 金額が不確かなのであれば役場の国民健康保険課に聞くと良いでしょう。 >そして、平成15年分の医療費の請求申告の時期はいつでも良いのでしょうか? 還付となる申告の場合には5年まで遡れます。平成15年であれば、平成20年(平成21年12月31日まで)ですね。
お礼
何度も丁寧にご回答頂だき感謝しております。 確定申告、難しいですね。 考えれば考えるほど疑問がわいてきてしまいます。 来年のためにもう少しだけ質問に答えて頂けたら助かります。
補足
公的年金による収入が低く源泉徴収がされていない場合は、控除等が無くても還付も支払いも無いということなのでしょうか?(国税庁で自動計算すると、控除料を入力しないと支払いが生じるため、子に控除料を付けることは出来ないと思ってました。) 今回役所に確定申告相談に行った時、子に国民健康保険料控除と損害保険料控除を付けることはしてくれたんですが、配偶者を子の扶養にするということはしてくれませんでした。子の扶養にした場合は還付金も多少違ってくると思うのですが。 昨年と今年では条件があまり変わっていないのですが、なぜ昨年は確定申告で今年は市民税申告なんでしょうか? あと平成15年分の医療費請求申告は確定申告の時期だけですか?それとも郵送したりすれば一年中できたりするんでしょうか? 基礎から解っていなくてお恥ずかしいのですが、どうかよろしくお願いします。
- walkingdic
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>市役所から申告用紙とかが送付されてきたりするんでしょうか? 市役所からも送付していますが、全員ではなく申告が必要だと思われる人を対象に市役所が把握できた人に対してのみ送っていますので、送られてくる場合もあるし、送られてこない人もいます。前年度に市民税の申告をした人には大抵送られるようです。 >それとも皆さん自主的に申告に行っているのでしょうか? 日本の税金の申告は自主申告になっていますので、基本的にはみなさん自主申告されています。
お礼
親切なご回答ありがとうございます。 先程、市民税の申告に行ってまいりました。 二つほど気になることがありましたので教えて頂けらら幸いです。(家に帰ってから気付いてしまいました。)
補足
昨年は地震の被害があったため、確定申告しました。 昨年の公的年金の金額は今年とほぼ同額で源泉徴収も0なのですが、地震被害の雑損控除料が63万程ありました。それに社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、基礎控除を合計した時点で申告納税額が0になったため配偶者を、子の扶養として子が確定申告しました。(役所の人がやってくれました。) 今年も地震の修繕費が100万程あったのですが、源泉徴収されてないので確定申告ではなくて市民税の申告をと言われました。今年は配偶者を子の扶養として申告できないのでしょうか?(医療費控除があるため、子も確定申告します。) もう一つは、平成15年分の国民健康保険料控除証明書は社会保険事務所に行けば再発行してもらえるでしょうか?そして、平成15年分の医療費の請求申告の時期はいつでも良いのでしょうか? 解りづらい文章でしたらすみません。
- walkingdic
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ご質問の場合には確定申告しても良いし(市民税の申告も同時に行われます)、単に市民税のみの申告でもよいです。 最低市民税の申告だけはした方がよいでしょう。。。というか実は市民税の方は申告が義務だったりします。収入にかかわらず。
お礼
ご回答ありがとうございます。 市民税の申告は義務だったのですね。 還付も支払いもなければ、確定申告も市民税の申告もしなくて良いものだと思っていました。 市民税の申告は、市役所から申告用紙とかが送付されてきたりするんでしょうか?それとも皆さん自主的に申告に行っているのでしょうか? またご回答頂けたら幸いです。
お礼
度重なる質問に親切丁寧にお答え頂きありがとうございました。 今年はぎりぎりの申告でしたので、来年は早めに申告をしようと思います。