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一旦申請した確定申告書は取り消せますか?

お世話になります。 昨年まで所属していた派遣先から、平成19年分の給与所得の源泉徴収票が送られてきました。 それをもとに、2月に国税庁のサイトで確定申告書を作成・送信しましたが、今月就職した会社の経理から、源泉徴収票を提出するよう言われました。 すでに申告してしまったものの、国税庁からの還付はまだありません。 (昨年の給与総額は210万程度です。) 先に作成・送信してしまった確定申告書を、取り消すことは可能なのでしょうか。 一応、源泉徴収票は手元にありますが、どうしたものかと思い、困っております。 どうぞご教示お願いします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

前段と後段の脈略がないように思います。 新たに就職した会社から源泉徴収票を求められるとしたら今年の一月以降の分でしょう。今年の年末調整に必要です。昨年の源泉徴収票を提出させる理由はないはずです。今年に入ってから今の職場に入るまで無職なら該当する源泉徴収票はありません。 お勤め先に、具体的にどのような源泉徴収票が必要なのか確認すべきでしょう。 質問を読むと源泉徴収票を取り戻すために申告を取り消そうとしているようですが、源泉徴収票は唯一枚ではなく、何度でも当時の雇用者に対して交付を請求することが出来るものです。必要なら当時の勤め先に要求すれば交付を受けられます。源泉徴収票が目的なら当時の勤め先に要求すれば済むことです。 申告書は法律に定めた義務又は権利に基づいて国に提出するものですから、適正に作成されたものである限り、取り消すということはあり得ません。 もし源泉徴収票目的で取り消そうとしているなら無意味です。それ以外の理由があっての質問であれば、質問内容からは読み取れませんので、補足してください。

noname#66111
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >今年に入ってから今の職場に入るまで無職なら該当する源泉徴収票はありません。 経理から「昨年のものを」と言われたのですが、今年の年末調整に必要だとすればおっしゃる通り今年のもののはずですね。 明日、経理にもう一度確認してみます。 源泉徴収票は何度でも請求できると初めて知りました。 とりあえず、なぜ今年になってからのものが必要か(短期バイトはしていました)確認します。

noname#66111
質問者

補足

経理に確認してきました。 必要なのは源泉徴収票ではなく、記入済みの確定申告書類でした。 提出の状況を確認したいだけとのことでした。 お騒がせしました。

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その他の回答 (1)

  • kamisama1
  • ベストアンサー率20% (40/199)
回答No.1

送信した、申告書は公文書扱いになります。 3月17日以降でないと、回収できません。 当然、修正申告扱いになります。 電話で送信先、税務署に問い合わせ下さい。

noname#66111
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 公文書扱いなのですね。わかりました。 修正申告ということで問い合わせてみます。 大変助かりました!

noname#66111
質問者

補足

気になったので一応税務署にも問い合わせてみました。 今回はせずに済みましたが、修正申告のことがわかりよかったです。

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