- ベストアンサー
この場合の確定申告について
以下の状況の場合の、確定申告について質問です。 本業+副業をしています。 本業の会社で昨年末、年末調整を行いました(生命保険あり) 昨年の副業の収入が20万を少し超えたので、確定申告をしようとしています。(副業の方の年末調整はしていない) 本業と副業それぞれの給与所得の源泉徴収票があります。 この場合、2つの源泉徴収票参考に記入し、税務署に提出すればよいでしょうか。 それか、副業分の源泉徴収票だけ記入して提出すればいいのでしょうか。 昨年の年末調整で生命保険の提出していますが、確定申告でも記入する必要はありますでしょうか。 分からないことだらけですみませんが、ご回答いただけたら幸いです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本業と副業それぞれの給与の源泉徴収票を見て、収入(支払金額)を合算してください。そこから所得税額を計算していきます。年末調整がすんでいる方には生命保険料や社会保険料などの控除額も書いてあると思いますが、それを転記してください。 源泉徴収済みの所得税は最後で納付すべき税額からひくことができます。 一部の回答は全くデタラメが書いてありますので注意してください。
その他の回答 (5)
- tonmatangu
- ベストアンサー率35% (196/559)
会社で年末調整してても源泉徴収票を発行して貰い副業の源泉徴収票と一緒に3月15日迄に税務署では無く確定申告会場に行って申告するはず。 確定申告会場を調べた方が良いのでは税務署に行っても確定申告会場に行って申告するように言われはず。
お礼
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1056/1648)
年末調整で提出した生命保険は、年末調整したほうの源泉徴収票の生命保険料控除の欄に反映されています。e-Taxでは年末調整したほうの給与所得の入力画面で生命保険料控除などもあわせて入力するようになっていますから、源泉徴収票の数字をそのまま入力すればOKです。 年末調整済の生命保険料に関して書類の添付は不要です。 こちらに源泉徴収票をもとに確定申告する場合の手順が載っていますから参考にしてください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/pdf/shinkokusho_sakusei.pdf
お礼
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6803/9674)
確定申告には、すべての源泉徴収票の内容を記載します。 >【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ >https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 国税庁の確定申告書作成コーナーで、複数の源泉徴収票が入力できますから、両方の記載内容を転記します。 >昨年の年末調整で生命保険の提出していますが、確定申告でも記入する必要はありますでしょうか。 年末調整した結果として、本業の源泉徴収票に「生命保険料の控除額」という記載がありますので、源泉徴収票を転記するだけで生命保険料控除を反映できます。 なので、確定申告で改めて生命保険料控除のページを入力する必要はありません、というか入れたら二重控除の間違いになってしまいそうです。 (源泉徴収票に生命保険料控除が記載されてるから単にエラーになるだけかも)
お礼
- FUTATUMITTU
- ベストアンサー率29% (87/291)
確定申告は年間の総収入になります 本業+副業=総収入です 総収入に対して所得税が決定します 勿論これまで支払った所得税は差し引かれます。 不足分を支払うことになります 過払いであれば還付されます。 2つの源泉徴収票を参考に記入し、 税務署に提出することになります。
お礼