- ベストアンサー
確定申告での差し引かれる金額とは?
- 契約社員と正社員での所得について確定申告を行う際、源泉徴収で差し引かれる金額について疑問があります。
- 生命保険や損害保険料の控除金額や基礎控除欄についても気になっています。
- また、医療費控除に関してもある条件下では10万円未満でも申告できるという話を聞いたことがあります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今日税務署にお出かけだとは思いますが、質問を完結させておいたほうが後々これを見る方のお役に立つかもしれないので一応答えさせていただきます。 医療費-(総所得×5%)がプラスになった場合のみ控除申請できます。 これは一般的な10万円の壁の場合と考え方は同じです。 前出した例の場合ですと、 例.総所得が150万で医療費が8万とすると 150×5%…7万5千円 申告金額=8万-7万5千円=5千円 この例だと5千円の控除を申請可能 もし医療費が6万円しかない場合、150×5%…7万5千円の金額 に達していませんから、残念ながら申告はできません。
その他の回答 (3)
- akipiyo
- ベストアンサー率56% (101/180)
#2でLegato3904さんが仰っているように 1.基本、医療費が10万円未満は申告不可 2.ただし以下の場合は申告可能 (1)総所得が200万未満の時 3.2.の場合の申告金額は <式> 控除申請金額=医療費-(総所得×5%) >これで正しいでしょうか? はい。ほぼあっています。細かいことを言えば、金額は「未満」ではなく「以下」でよいようです。(調べなおしてみました。) >例.総所得が150万で医療費が8万とすると 150×5%…7万5千円 申告金額=8万-7万5千円…5千円 この例だと5千円の控除を申請可能 はい、これでよいと思います。 ただし、これは医療保険などを何も使わずに、全部自腹で負担額を支払った場合です。もし、入院などをしてそのときに医療保険などを使って保険金が支払われていたとしたら、医療費の総額からその分引かなければならないことだけ覚えておかれるとよいかと思います。
お礼
いつもいつもありがとうございます。 明日税務署に行きます。 ここで新たに疑問が・・・ 控除申請金額=医療費-(総所得×5%) に当てはめてみると、控除申請金額がマイナスになってしまいました。こんなことってあるんですね。この場合は申請出来ないってことですね? 時間がないので、明日税務署で聞いてみます。 ありがとうございました。
- akipiyo
- ベストアンサー率56% (101/180)
以下のURLが参考になるかと思います。 例えば総所得額が190万の場合、190万×5%=9万5000円 です。 この金額と10万円を比べると、9万5000円の方が低い金額ですから、こちらを適用します。 ここから先は参考URLに詳しく書いてありますよ。ご覧になってみてください。
お礼
ありがとうございます。 私の解釈が間違っているといけないので、以下整理させていただきます。 1.基本、医療費が10万円未満は申告不可 2.ただし以下の場合は申告可能 (1)総所得が200万未満の時 3.2.の場合の申告金額は <式> 控除申請金額=医療費-(総所得×5%) これで正しいでしょうか? 例.総所得が150万で医療費が8万とすると 150×5%…7万5千円 申告金額=8万-7万5千円…5千円 この例だと5千円の控除を申請可能
- akipiyo
- ベストアンサー率56% (101/180)
所得が二ヵ所以上からある場合、それらをまとめた金額で支払うべき税額を計算しなおすことになります。ですから、 (1)記入してください。ただし、第二表にある「保険料の計」のところには「源泉徴収帳のとおり」と記入してください。 (2)基礎控除は普通にその金額を書いてください。年末調整時にされていようといまいと、申告する部分はあなたの収入・所得金額ですから、関係ありません。 (3)医療費控除は総所得額が200万円以下の人の場合は10万未満でも申告できます。それは、「10万円か総所得額の5%のうち、いずれか低い方の金額」をもって、控除申告ができるかどうかが決まるからです。 国税局の確定申告のページに行くと、このあたりが詳しく書いてありますし、申告書も頭を悩ますことなく作成できると思います。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp
お礼
回答ありがとうございます。 税務署から郵送される確定申告の手引きを読んでいてわからず、国税庁のサイトでも目的のものが見つからず、質問させていただいた次第です。 (1)、(2)についてはわかりました。 (3)ですが、総所得=総収入-経費ですね? 私はこれに該当するので申告しようと思います。 「10万円か総所得額の5%のうち、いずれか低い方の金額」をもって、控除申告ができるかどうかが決まるからです。という部分がまだよくわからないのですが、教えていただけないでしょうか?お手数おかけします。
お礼
どうもありがとうございます。 やっと確定申告が終わりました。 肩の荷が降りた気がします。