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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の相続で相談です)

土地の相続で相談です。主人の父親が亡くなり5年経過しています。

このQ&Aのポイント
  • 土地の相続問題に関して、質問者は姑との関係についても述べています。
  • 質問者は姑が土地相続を拒否しつつも、家に戻る意思表示をしていることに悩んでいます。
  • 質問者は土地相続をすぐに進めたいが、司法書士の選び方や費用、所要時間について知りたいと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

相続登記の費用ですが、司法書士に依頼したときの手数料は私の経験では2~3万円程度かな? 5年経過してようが、10年経過してようがそれは関係ないです。 他に登録免許税がかかってきます。 法務局に相談に行けば自分でできるようにやり方を教えてもらえますので、一度相談されてはいかがでしょうか。 ただし、相続登記には遺産分割協議書が必要ですので、当然ながら姑のハンコが必要となります。 そのときに同居を交換条件にされたら話しが前に進まなくなるのでは?? もし、同意が得られないときは、言い方が不適切かも知れませんが、今は放置して姑が亡くなられたときに姑分を夫が相続しても良いのではないですか。

sakurasakuhima
質問者

お礼

回答有難うございます。 一度法務局に相談に行ってみたいと思います! 姑が亡くなった時に相続も考えたのですが、経験者の方から、その方法はさらに手間もお金もかかると聞いたので、早くに相続し、主人が万が一のことがあっても姑に家に勝手にはいられないようにしたいと思っていますので、教えていただいたところに一度相談しに行って、考えてみたいと思います! 有難うございました!

その他の回答 (2)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

他の回答にもあるとおり 姑からの相続と同時にしても問題はほとんどありません (姑が再婚するとか養子縁組するとかだと影響が出てきます) まず主人の父親の相続人を確定することです これは主人の父親の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本全てを取得します(5種以上存在する可能性が大きいです) その謄本から、実子・養子・認知した子の存在を確認します(ご主人以外にも相続人が存在する可能性があります) 実子・養子・認知した子が亡くなっていても、その亡くなった方に実子・養子・認知した子が居ないかどうか確認しなければなりません(一人でも生存している方が居ればその方も相続人です) 現状は 主人の父親の配偶者である姑とご主人・上記の相続人が居ればその方も含めて共有で相続されているとみなされている状態です 共有持分は 姑1/2 ご主人他1/2 です(法定相続分) 法定相続分での相続登記の場合には遺産分割協議書は不要で相続人であれば他の相続人の承諾が無くても登記申請可能です 一旦 法定相続分の共有で登記しておいて、姑の相続時に姑の共有持分の相続登記するか 姑の相続時に父親からの相続も併せて登記するかは 相続人の自由です

sakurasakuhima
質問者

お礼

回答有難うございます! 姑が亡くなった時にでもいいのですが・・・ 姑の家計は皆100歳も生きていて、未だに親も健在なのです。しかも無意味に毎回検査など受けていて、健康そのものです。 私の主人は体に不調があっても病院に行ってくれないので、先が短いのは主人の方です。なので、主人が先に無くなってしまうと、土地を主人名義にしておかなければ、主人亡きあと私自身働ける体ではないので、いざ家を売るときに問題が出てしまうわけです。 最悪は姑が入り込んで、また危険な行為をされたときに逃げれなくなることもあります・・・ 主人を説得して早めに登記してもらえるように話してみたいと思います。 あと、亡き義理父は、違う地方に昔住んでいたらしく結婚していたのか?同棲だったのかは全く答えてくれていないので分からずしまいです。相続の事を考えると、主人も姑も相続分を減らしたくないということで調べていません。調べる気もないようです。 回答を参考にしながら、法務局など回って調べてみたいと思います!有難うございました!

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.2

貴女がいくらがんばったところで、姑が実印を押さなければ、相続は進みません。 今は黙って様子を見る以外ないと思います。 費用は姑が死亡してからでもあまり変わりません。 書類は素人にでもできますので、司法書士に頼まずに自分ですればよいです。 これは法務局に見本がありますので、その通りに書けばよいだけです。

sakurasakuhima
質問者

お礼

回答有難うございます! そうですよね・・・ ハンコを渋られては困りますよね。 一度法務局に行ってみたいと思います。 ありがとうございました。

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