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遺産分割
よろしくお願いします。 父親が亡くなり、相続人が母親と兄弟2人で相続するることになりました。遺産は、土地建物、預金で相続税非課税となりそうです。母も高齢で二次相続を考え、兄弟2人で相続したほうがいいと司法書士からアドバイスをいただきました。 この場合、遺産分割を(0(母親):50:50)とする遺産分割協議書は可能なのでしょうか?、出来ない時どのような方法がありますか。 よろしくお願いします。
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もちろん可能ですよ。どんな割合で相続するのかは,法定相続人が自由に決めることができます。 ただし相続割合が0となる人がいても借金の相続に関しては法定相続分だけは債権者から請求されます。借金がないというのであればこれも関係ないですけどね。
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回答ありがとうございました。