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遺産分割

よろしくお願いします。 父親が亡くなり、相続人が母親と兄弟2人で相続するることになりました。遺産は、土地建物、預金で相続税非課税となりそうです。母も高齢で二次相続を考え、兄弟2人で相続したほうがいいと司法書士からアドバイスをいただきました。 この場合、遺産分割を(0(母親):50:50)とする遺産分割協議書は可能なのでしょうか?、出来ない時どのような方法がありますか。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.2

もちろん可能ですよ。どんな割合で相続するのかは,法定相続人が自由に決めることができます。 ただし相続割合が0となる人がいても借金の相続に関しては法定相続分だけは債権者から請求されます。借金がないというのであればこれも関係ないですけどね。

inbamai
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11172)
回答No.3

遺産分割協議書は、相続人みんなが同意すれば、自由に作れます。 お母さんから、すべてを奪うのは、可哀そうですね。

inbamai
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • q4330
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回答No.1

遺産分割は全ての法定相続人が同意すればどの様な分配になってもよい。 高齢の母には相続させず、子供が均等に相続するのは賢明な案ですね。 0(母)50:50でも0(母)40:60でも0(母)10:90でも家族で同意できればどんな割合でもOKです。

inbamai
質問者

お礼

回答ありがとうございました。