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特許とはどうゆう物に有効なのですか?

例えばコンビニエンスストアの経営体系とか、これがはじめて出来たときに、他の企業もまねし始めたと思いますが、このコンビニという形そのものに特許は存在していますか? 例えば、自分が、こうゆう物を使った、こうゆう店。という今までに ない形態の店のアイディアが出来た場合それは、特許になりえますか? 例えば、ネイルアートは、もうどこにでもありますが、例として、 ネイルをぬってあげる店。 エステをする店。 整体をする店。等 その最初のアイディアを持った人に、特許は存在しているのですか?

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  • oo14
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回答No.3

先の方がわかりやすく説明されていますので。 特許庁のHPでは簡単ですがこんな表現をしています。 <特許法の保護対象>  特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。さらに、この創作は、高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm

その他の回答 (2)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

特許とは、そもそも「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」に対してのみ認められるものです。 この判断から言うと、本来的にはビジネスモデルそのものは特許として認められません(技術的思想ではない、自然法則を利用したものではない)。 しかしながら、実際にはビジネスモデル特許というものが認められているのが事実です。 これらは、販売やマーケティングなどにコンピュータシステムを利用し、「○○によって販売効率を改善するシステム」というような形の「販売支援システム」の形で登録されています。 原則として、ビジネス方法自体は特許にはなりません。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/tt1303-090_jirei.htm したがって、コンビニの経営体系は特許にはなりません。 コンビニで、物品管理にPOSやコンピュータシステムを利用する、というシステムであれば特許になります。 したがって、 >ネイルをぬってあげる店。 エステをする店。 >整体をする店。等 いずれも特許にはなりません。

回答No.1

特許・実用新案とは「新技術の発明」に対して認められるものです。 その他、デザインに対して“意匠権”、商標に対して“商標権”というものもありますが ご質問のようなビジネスモデルに対しては特許権の申請はできません。

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