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アルバイト中に店に対して損害を発生した場合の責任について

タイトル通りの質問です。どのような法律が存在し、適用されるのかが知りたいです。 具体的な事情を言うと、次のようなものです。 「コンビニエンスストアでのアルバイト中、公共料金支払いの顧客が来店した際に、バーコードを通し忘れてしまったにもかかわらず、ミスして領収書に印を押してしまった。そのため実際よりも少ない金額しか受け取る事ができなかった。」  (事実関係が不十分であれば補足要求願います) この場合に 1.今後顧客から不足分の代金を支払ってもらえなかった場合、アルバイト店員は店に対してその分を支払わなければならないのか。 2.領収書に印が押されているが、それでも顧客に対して不足分の支払いを要求しうるのか。 以上、よろしくお願いします。

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  • MagMag40
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回答No.2

1.従業員が故意または重大な過失で雇用主に損害を与えた場合は、原則として賠償責任が発生します。 アルバイトとありますが、どの程度の責任を負っていたかによって、賠償責任の度合いが変わってきます。 単なる短時間のアルバイトで、時給面なども他のアルバイトと差がない状況であれば、賠償責任は無いと考えられます。 しかし、アルバイトのリーダー的立場であったとか、フルタイムでその時間帯の実質店舗運営を任されていたような立場であって、公共料金の取り扱いにも十分習熟して他の従業員にも指導していたような立場であれば、ある程度の賠償もやむないといった考えもとれます。 2.仮に領収書に領収印があったとしても、それは法的に言う錯誤(勘違い)で押されたものなので、客側には支払義務が残ります。民法上不法利得は認められないことになっております。客の連絡先がは収受票に書かれていなければ、その公共事業主に依頼すれば連絡を取ってもらえるでしょう。 常識的な客であれば、店のレジに残されてる記録を元に事情を説明をすれば、支払ってもらえるのではないでしょうか。

kohta83
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。 (特に指導的立場にはなく、ただのバイトです。)

その他の回答 (1)

noname#41546
noname#41546
回答No.1

1.  当然には支払義務はないものと考えます。また、給与から差し引くことは労働基準法違反となります。  使用者は労働者の労働で日常利益を得ており、また労働者が特段の機転を利かせて使用者に利益があっても労働者は特に何も請求できないこととのバランス上、労働者のミスで使用者に損失が生じても使用者は当然には損害賠償請求はできないものと考えます。もっとも、労働者に故意がある場合は当然請求できます。重大な過失がある場合も故意と同様、ないしそれに準じた扱いをすべきかと思います。 2.  現に正当な金額が支払われていない以上、請求できます。もっとも領収書がある以上、実際に支払われた金額が不足しているという証拠を示す必要があるでしょう。

kohta83
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。