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妻の所得が140万円を超えた場合
平成18年度の年末調整で、妻の年間所得が140万円を超えた為、私の扶養からはずれました。 妻の勤め先では、年末調整を行っていないようなので、疑問に思ったのですが、このような場合、妻は確定申告を行った方が良いのでしょうか。 妻が扶養をはずれた以降の、国民健康保険・国民年金基金の支払いは、現在、社会保険事務所で免除等の審査中の為、まだ行っておりません。 ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますでしょうか。 宜しくお願い致します。
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- koala60
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回答No.2
年末調整を行っていないなら源泉徴収票をもらって確定申告をしてきてください。行ったほうがいいのかでなく、行かなくてはいけません。 社会保険などの控除は、払った年に受けられますので、審査が終わり去年の分を今年に払ったら今年の控除分になるので、来年の確定申告で使ってください。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
年末調整されていないのであれば確定申告するのが基本です。 なぜならば、 ->納税となる場合には確定申告して納税しないと脱税になってしまいます。 ->還付となる場合には確定申告しなくても罰則等はないものの、自分が損をします。 ということです。