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年間所得107万円の場合の確定申告

昨年のパートや、退職した会社の所得が107万円でした。この場合、確定申告すべきなのでしょうか?また、したらいくらか還付金が戻ってくるのでしょうか? また、この「所得」というのには交通費も含まれるんでしょうか? 尚、4ヶ月は正職員で働いていましたので、社会保険も払っていました。その後、しばらくしてパートを始め、主人の扶養に入りました。 生命保険をかけているので今までは会社で年末調整の際に添付し、還付されていたと思う(正直、事務まかせであまりよく知らないのですが)のですが、今回はパート先で年末調整していませんので、確定申告を自分でしてやるのでしょうか? 無知なもので、トンチンカンな質問でしたらお許し下さい。

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  • kamehen
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回答No.2

年末調整していれば確定申告の必要はありませんが、そうでありませんので、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合は確定申告しなければならない事となりますが、おそらく社会保険料等があるのであれば、所得金額の方が少ないので確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば全額が還付されるはずですので、確定申告された方が良いとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 107万円は所得と言うより収入の事と思いますが、通勤費については非課税となる部分については収入に含まれませんし、源泉徴収票の支払金額にも含まれていないはずです。 還付申告ですので、既に受付は始まっていますので、早めに行かれた方が混みませんし、還付も早いと思います。 確定申告に必要なものは、昨年中に給与をもらった所全部の源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳、給与天引き以外でご自分で支払った健康保険・年金がある場合には、それらの1月~12月までの間に実際に支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであればそれらの証明書、が基本的なものとなります。 ただ、103万円を超えていますので、所得税に関してはご主人の扶養には入れませんので、もし扶養に入ったところでご主人の会社で年末調整しているのであれば、会社にご質問者様の所得金額を伝えて扶養から外して再調整(今月末までが期間です)してもらい税金を支払わなければならない事となります。 但し、配偶者特別控除は代わりに受けられますので、さほど税金の追加払いは出ないとは思います。 (健康保険については向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば大丈夫です)

その他の回答 (1)

回答No.1

端的に言えば、パート先さんで年末調整されていなければ、確定申告することになると思います。 ただ、確定申告をするにしても、会社・パート先から発行される源泉徴収表がないとできませんので、会社・パート先さんに聞いてみたらいかがでしょう。 また、交通費についてですが、支給額によって所得に含まれる可能性がありますが…相当金額の支給でしたら問題ないですよ。

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