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年末調整(失業→扶養→再就職の場合)

こんばんわ。 この1年、下記の通り複雑なので相談に乗ってください。 -------------------------------------------------- 1~2 月-失業保険受給(国民年金) 3~6 月-受給満了後、夫の扶養に入る(第3号に) 7  月- 夫が無職に。再び、国民保険に戻る(国民年金) 8~12月- 妻(私)が正社員で再就職 -------------------------------------------------- ■2005年1~12月までに自分で支払ったのは、以下の通り。 1.平成17年度1,2,7月の国民年金 2.平成16年度12月分の国民年金 3.平成17年度の住民税(7月にコンビニで一括払い) 4.平成16年度1,2,3月の国民保険料  ■質問 1.年末調整に添付するべきなのは、上記のどれになりますか?  国民年金の納付書は必要かと思いますが、  住民税の納付書、健康保険料は必要でしょうか。  ※健康保険料は自分で払いましたが、良く見ると宛先が  世帯主宛(夫)になっているので、これは夫が確定申告で使うものなのでしょうか。 2.年末調整をやれば、確定申告はしなくてもいいのですか? どうぞ宜しくお願い致します。

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  • thor
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回答No.2

・「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」でしょう。(「国民保険」と書いてあるから「国民健康保険」のことかと思ったら「国民年金」だった、などという質問がときどきあるので、正しい名称をお書きになるべきかと) 1. ・添付するのは国民年金の控除証明書だけです。(領収証ではありません) ※「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」に、添付するのは国民年金(と国民年金基金)の証明だけだと書いてあります。 もし、会社からもらった用紙が本物ではなくコピーなら↓ http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/mokuji.htm ・住民税は控除対象ではありません。 ・「健康保険料」とお書きですが、「国民健康保険料」と思います。「国民健康保険」と「健康保険」は別の制度です。 ※「健康保険」を、間違って「社会保険」という人が多いが混乱のもと。 制度上、世帯主に請求が来ますが、控除を申告できるのは支払った人です。 2.他に控除するものがなければ不要です。 今年中に再就職できなかった(給与支払いがなかった)ら、ご主人は確定申告した方がいいです。所得税が還付されるので。 ※ところで、ご主人は、失業手当を受けていないなら、国民年金第3号と健康保険の被扶養者になれるはずですが。

その他の回答 (1)

  • shesheshe
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回答No.1

1について 国民年金、国民健康保険は今年払ったものであれば、すべて控除できます。ですから、申告すべき金額は1.2.4になります。3の住民税は関係ありません。 国民年金は今年から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付することになりました。 納付書とは違います。先月くらいに郵送されていると思います。 国民健康保険料について今のところ添付書類はありません。今年支払った金額のみの申告になります。 保険料は名前が誰かということでなく、支払った人が申告します。 旦那様が無職になった時の保険は何ですか?(国保?任意継続?) 旦那様は今は再就職されたのでしょうか? 旦那様も国保を負担していれば、どちらで申告しても良いと思います。収入が高い方で申告した方が、得だと思います。 2について、 他に医療費控除など、特別なものがなければ、年末調整だけでいいです。 旦那様が再就職していないのであれば、旦那様は確定申告が必要かもしれません。