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二つの所得を持つパート主婦、年末調整で注意すべきポイントは?
- 二つの所得を持つパート主婦が年末調整で注意すべきポイントを解説します。AとBの職場で働く主婦が140万を超えた場合の対処法や、所得税の計算方法について詳しく説明します。
- パート主婦が二つの所得を持ち、年末調整で扶養から外れる可能性について質問があります。Aの職場では所得税が引かれず、Bの職場の年末調整をしたい場合の手続きについて解説します。また、来年の扶養範囲や国民健康保険の上限についても説明します。
- パート主婦がAとBの職場で働き、年末調整について質問があります。AとBの所得を足して確定申告すれば還付金が帰ってくるのか、主人の確定申告の扶養から外れることになるのか、そして国民健康保険の上限について知りたいとのことです。詳しい解説と注意点をまとめています。
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基本的に、同時に二ヶ所に勤務している場合は、片方の会社にしか扶養控除等申告書を提出できませんので、提出した会社では税額表の甲欄で源泉徴収される事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は発生せず、年末まで在職していれば年末調整も受けられます。 しかし、扶養控除等申告書の提出がない方の会社では、税額表の乙欄により源泉徴収されますので、少額であっても必ず源泉徴収税額が発生しますし、税額も高くなり、そちらの会社では年末調整してもらえません。 ですから、Aの職場は、扶養控除等申告書を提出していて、月額が87,000円未満なので源泉徴収税額がないのか、それとも単に源泉徴収もれかはわかりませんが、A社に提出があるのであれば、B社では年末調整できないはずですが、いずれにしても確定申告されれば、結果的には問題はない事とはなります。 ですから、正しく行けば、片方の会社は甲欄により源泉徴収され、年末調整で、103万円以下であれば全額還付され、もう片方の会社は乙欄による高い税額で源泉徴収されている訳ですので、確定申告されれば、いくらかでも還付の可能性が大きいと思いますが、年末調整していない会社で源泉徴収されていなければ、逆に確定申告で納付になる可能性が高いと思います。 誤解が多い所ですが、配偶者特別控除は廃止されていません。 ただ、平成15年分までは、配偶者控除を受ける人についてはダブルで受けられていたのが、受けられなくなっただけで、給与収入金額103万円超141万円未満の方については、今まで通り、配偶者特別控除を受けることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 一般の健康保険(政府管掌や健康保険組合)については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満であれば扶養に入る事ができるものとされていますが、国民健康保険については扶養の概念はなく、ただ単に、世帯主名義の国民健康保険に被保険者の1人として加入する、というだけの事ですので、収入がいくらになったとしても国民健康保険には入り続ける事となります。 (そもそも、世帯主名でしか入れませんし) 来年は、という話ですが、金額で説明すれば、給与収入金額103万円以下であれば配偶者控除が受けられ、103万円超141万円未満であれば、代わりに配偶者特別控除が受けられ、141万円以上になれば、ご主人の申告に際して配偶者に関する控除がなくなる、というだけの事です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm