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これは節税ですか?罰則無しですか?
未登記が許されていた時代の話です。 10棟あるアパートのうち5棟をわざと未登記アパートにして、子供の所有するアパートのように見せかけ、10棟分の収入を2つに分けて、少しでも税金を安くしようとする行為は何の罰則もなく、節税と呼んでも良いものでしょうか。 罰則があるなら、どういう法律の何条が教えて頂ければありがたいです。
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- kamehen
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>建設ローンを子供の名義人、親が保証人で組んでおり(子供は普通のサラリーマンでそれなりの収入あり)、ローンはアパートの家賃収入から返していました。 >残りの家賃収入は親が全て取っていましたが、確定申告を子供の名義でし、当然所得税、固定資産税は子供の名義で払っています。 ちなみに、土地は親で登記されており建物だけ未登記(書類と税は全て子供の名義)です。 >子供名義の建物ローンは、アパート建物に対してだけで土地は含まれないので莫大な金額ではない上、家賃収入から返していたので「子供では払う力が無いから親の所有物」とは単純に言えない状態だと思うのですが・・・。 子供がローン契約書を出してきて「未登記物件は私の所有物です」と言い出したら、親が抵抗するのは難しいでしょうか。 あれれっ、ご質問文と随分違う感じですが、「子供の所有するアパートのように見せかけ」とありましたので、てっきりそういう事実はないのに、という事かと思いましたが、ちょっと話が違ってきますね。 そのアパートについて、子供が借入をして、返済していっているのであれば、土地は親のものだったとしても、家賃収入は子供に帰属するものと思います。 (一部、現金を親が出しているという事であれば、支出の割合によるべきものと思います) 賃借人には、土地を貸している訳ではなく、家を貸している訳ですから、そもそもは家屋の真実の所有者に帰属すべきものですから。 残りを親がもらっているという事は、その事自体で贈与税の問題も生じてくるものと思います。 地代を支払っている、と言えるかもしれませんが、きちんとした契約等も必要と思いますし。 内容を聞く限りでは、複雑な感じで、このようなサイト上で判断し兼ねるものと思いますので、最終的には税理士や税務署へお尋ねされるべきものと思います。
- kamehen
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>所得税基本通達の中の、 >>それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 >についてですが、未登記なのに何を持ってして資産の名義者と言えるのでしょうか? >契約書の名義とか税金(固定資産税、所得税)を誰の名義で払っているか等でしょうか。どれも見せ掛けの為、子供にしている場合はどうなるのでしょう。 まず、その不動産を購入したり建設したりしていますよね、根本的には、その資金を誰が出しているのか、という所から始まるものと思います。 客観的に見て、親が出しているとしか見えなければ、親の所有とされるものと思います。 >>ですから、その行為は当然脱税となり、 >重加算税の対象になる事を脱税と呼んでいいのか、よく分からないのです。ご存知なら教えて頂けたらありがたいです。脱税って刑法なら、質問のような重加算税の対象を脱税って言ったら名誉毀損にならないか心配なんです。 >実はそれが心配で「それって節税じゃなくて脱税じゃないの?」って喉まで出掛かってるのを抑えてるんです。 重加算税の対象となるのは、脱税の中でも、特に悪質で重大なケースとなりますので、重加算税がかからなくても脱税、というのはあり得ると思います。 脱税・節税の方にもう一つ、租税回避行為という定義もあります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/sozeikaihi.html いずれにしても、ご質問のケースは、所得税法に反している訳ですから、節税とは言えないものと思います。 (脱税か、租税回避行為かの判断は難しいものとは思いますが、事実を曲げている、という点から言えば、脱税に含まれるのでは、という気がします)
お礼
本当にありがとうございます。 租税回避行為というのがあるのですね。 すっきりしました。 >その資金を誰が出しているのか 建設ローンを子供の名義人、親が保証人で組んでおり(子供は普通のサラリーマンでそれなりの収入あり)、ローンはアパートの家賃収入から返していました。 残りの家賃収入は親が全て取っていましたが、確定申告を子供の名義でし、当然所得税、固定資産税は子供の名義で払っています。 ちなみに、土地は親で登記されており建物だけ未登記(書類と税は全て子供の名義)です。 子供名義の建物ローンは、アパート建物に対してだけで土地は含まれないので莫大な金額ではない上、家賃収入から返していたので「子供では払う力が無いから親の所有物」とは単純に言えない状態だと思うのですが・・・。 子供がローン契約書を出してきて「未登記物件は私の所有物です」と言い出したら、親が抵抗するのは難しいでしょうか。 ご回答を拝見して、やっぱりこれは節税ではないとはっきり分かりました。
- kamehen
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個人という事であれば、所得税法の適用対象となります。 所得税法においては、「実質所得者課税の原則」が定められていて、単なる名義で判断するのではなく、実質的にその所得を得ている人に対して課税される事となります。 該当の所得税法を掲げます。 (実質所得者課税の原則) 第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 不動産所得に関して、これを補足する所得税基本通達がありますので、掲げてみます。 (資産から生ずる収益を享受する者の判定) 12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 上記により、不動産所得に関しては、その不動産の真実の所有者に対して課税されるべきものとなりますので、子供の所有するアパートのように見せかけても、実質的には親が所有しているものであるならば、契約書の名義や家賃の振込先等に関係なく、全てについて親に対して課税されるべき事となります。 ですから、その行為は当然脱税となり、見つかれば追徴課税される事となりますし、故意で悪質のものと見られれば、重加算税(35%)までとられる事となります。 ですから、条文という事であれば、上記の所得税法第12条に反する、という事となりますし、現実にこれが適用されるケースは多いものと思います。 (逆に言えば、このような事を防止するための条文でもあると思います)
お礼
ありがとうございます。 すごく参考になりました。 本当に感謝します。 すみません。素人なので、下記について解説をお願い出来たらありがたいです。 所得税基本通達の中の、 >それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 についてですが、未登記なのに何を持ってして資産の名義者と言えるのでしょうか? 契約書の名義とか税金(固定資産税、所得税)を誰の名義で払っているか等でしょうか。どれも見せ掛けの為、子供にしている場合はどうなるのでしょう。 >ですから、その行為は当然脱税となり、 重加算税の対象になる事を脱税と呼んでいいのか、よく分からないのです。ご存知なら教えて頂けたらありがたいです。脱税って刑法なら、質問のような重加算税の対象を脱税って言ったら名誉毀損にならないか心配なんです。 実はそれが心配で「それって節税じゃなくて脱税じゃないの?」って喉まで出掛かってるのを抑えてるんです。 沢山すみません。
- debukuro
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どちらも登記してあれば違法ではありませんね (贈与などの問題は抜きにして) 登記していなければ違法です 「登記することを要す」と規定されています
お礼
ありがとうございます。 混乱させてしまってすみません。 >子供がローン契約書を出してきて「未登記物件は私の所有物です」と言い出したら、親が抵抗するのは難しいでしょうか。 こういう書き方をしてしまってごめんなさい。 まるで親の味方のようですね。 違います。真逆です。 脱税を前提にした話はおかしいという立場です。 親が死んだ後、兄弟が「節税の為に名義を全てあんたにしただけで、実質の所有者は親なんだ。だから親の遺産なんだ」と虚偽を言い出したのです。 (確かに親は贈与税を払っていませんでしたが・・・) それでそんなのが節税だという理屈が通るのか知りたかったのです。