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協議書作成後の法的な効力に関しての質問です
他の相続人と供にアパート2棟を共有名義で相続しました 事情がありそれぞれのアパートの配分が異なります 1棟は2名 もう1棟は3名で相続しました 1棟は改築にともなうローンが残っています 以前法律に詳しい方に 『アパートの収入やそのローンの支払いは 協議書に基づいて遡るわけではありません 協議書の内容は 協議書が出来た時から有効になります 協議書作成以前の分は 法定相続の割合で分割されるって事を 知らない人が多いから覚えておくといいですよ』 と言われました ネットで調べても そのような分割の仕方は出ていませんでした 相続物件によるのかもしれませんが この方が言われた事は法的に有効なのでしょうか? また、私達の事例に当てはまるものなのでしょうか? 当てはまるのであれば 民法第何条によるのかも出来れば知りたいです よろしくお願いします
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その人の発言は全てが正しいわけではありませんが……。 根拠は平成17年9月8日の最高裁判決ですね。 最高裁の判例検索にもありましたが、分かりやすそうな他のページを。 賃料は遺産とは別の財産である。従って、分割協議がまとまるまでの賃料は法定相続分により分ける、という判決ですね。
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相続開始日~遺産分割確定日までの家賃収入は誰がどのように貰うのか? という質問ですね。 未分割財産の果実をめぐる裁判で、2~3年前に最高裁の判決が出たのを日経新聞で見ました。 上記期間の果実は法定相続分で分けるというものです。 根拠条文は無いと思われます。 過去には、異なる判決もあります。 >>>『アパートの収入やそのローンの支払いは 協議書に基づいて遡るわけではありません 協議書の内容は 協議書が出来た時から有効になります 協議書作成以前の分は 法定相続の割合で分割されるって事を 知らない人が多いから覚えておくといいですよ』 おっしゃる通り、この解釈が現在の考え方だと思います。
お礼
回答ありがとうございます 持ち主の死後も稼動してしまうものの 扱いは難しいです 判例があることを踏まえて話し合いたいと思います ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます 判例を読み、 先に忠告してくれた方の 言っていた意味がわかりました この判例を踏まえて 皆が納得できるように分割したいと思います 本当にありがとうございました