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協議書作成後の法的な効力に関しての質問です

他の相続人と供にアパート2棟を共有名義で相続しました 事情がありそれぞれのアパートの配分が異なります 1棟は2名 もう1棟は3名で相続しました 1棟は改築にともなうローンが残っています 以前法律に詳しい方に 『アパートの収入やそのローンの支払いは  協議書に基づいて遡るわけではありません  協議書の内容は  協議書が出来た時から有効になります  協議書作成以前の分は  法定相続の割合で分割されるって事を  知らない人が多いから覚えておくといいですよ』 と言われました ネットで調べても そのような分割の仕方は出ていませんでした 相続物件によるのかもしれませんが この方が言われた事は法的に有効なのでしょうか? また、私達の事例に当てはまるものなのでしょうか? 当てはまるのであれば 民法第何条によるのかも出来れば知りたいです よろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

その人の発言は全てが正しいわけではありませんが……。 根拠は平成17年9月8日の最高裁判決ですね。 最高裁の判例検索にもありましたが、分かりやすそうな他のページを。 賃料は遺産とは別の財産である。従って、分割協議がまとまるまでの賃料は法定相続分により分ける、という判決ですね。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/so/intso.html,http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20050919_02.htm
arinkoron
質問者

お礼

回答ありがとうございます 判例を読み、 先に忠告してくれた方の 言っていた意味がわかりました この判例を踏まえて 皆が納得できるように分割したいと思います 本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#86245
noname#86245
回答No.1

相続開始日~遺産分割確定日までの家賃収入は誰がどのように貰うのか? という質問ですね。 未分割財産の果実をめぐる裁判で、2~3年前に最高裁の判決が出たのを日経新聞で見ました。 上記期間の果実は法定相続分で分けるというものです。 根拠条文は無いと思われます。 過去には、異なる判決もあります。 >>>『アパートの収入やそのローンの支払いは   協議書に基づいて遡るわけではありません   協議書の内容は   協議書が出来た時から有効になります   協議書作成以前の分は   法定相続の割合で分割されるって事を   知らない人が多いから覚えておくといいですよ』 おっしゃる通り、この解釈が現在の考え方だと思います。

arinkoron
質問者

お礼

回答ありがとうございます 持ち主の死後も稼動してしまうものの 扱いは難しいです 判例があることを踏まえて話し合いたいと思います ありがとうございました

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