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労基法違反?仕事休んだら天引き
知り合いがアルバイトしようと とある会社に面接に行き その会社から面接時に通達された事の相談です。 会社を休んだら当然その分の日給が出ないのみならず ペナルティとして日給分を給料から天引きすると言われたそうです。 これってありなんでしょうか? 労基法をぐぐってみても、該当するような部分を探せず 皆さんのお知恵を拝借したいと思います。 済みませんが宜しくお願いします。
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>ペナルティとして日給分を給料から天引きすると言われたそうです。 ペナルティとして日給分を天引きするのは労働基準法違反です。できるのは平均賃金(ほぼ日給分と思ってください)の半額以内の“減給の制裁”だけです。 労働基準法第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
その他の回答 (1)
労働基準法第91条に減給についての規定があります。この規定によると、「就業規則で減給の制裁が定められている場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけません。」とあります。 したがって、日給分(1日分)をペナルティとして天引きすることはこれに違反しますので、違法ということになります。 今回のケースでは、今お勤めのところではないようなので、特に文句も言わず、次を探されるべきだと思います。もし既にお勤めになっているのであれば、労働基準監督署にペナルティ減給について書かれた就業規則や給与明細書を持ち込むとよろしいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます! 文句を言わずに次を探すよう、知り合いには話します。 確かに監督署にちくりたい話しです(笑
お礼
早速の回答ありがとうございます! やっぱり日給分は違反なんですね。 どっちにしろ条件悪いので知り合いには他を探すよう勧めます。 ありがとうございました。