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バイトのペナルティは労働法違反じゃ?

 先日、あるアルバイトで体調が悪いので休ませて欲しいと頼んだところ、休ませる代わりにとペナルティを科されました。  そのペナルティは、その月の平均日当の1/2か、その月の総支払いの1/10のどちらか安いほうを給料から差し引くとのことでした。ただ、1/2と1/10は最大だそうで、最終的にはその範囲内で裁量で決めるとのことです。  当アルバイトの面接の際の説明にもペナルティの話しは出たのですがこのような具体的な話はありませんでした。説明を求めれば良かったのですが、面接の時にそんな話をつっこむのもどうなのかと思ったり、時給が上がるのが遅くなるとかそんなもんだろうと、勝手に思っていました。  そこで、ふと気になったのですが、このペナルティって労働法とかに引っかからないのでしょうか? 引っかかるとすれば、厚労省とかに届けたほうが良いのでしょうか?   

みんなの回答

noname#43614
noname#43614
回答No.6
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 先日、あるアルバイトで体調が悪いので休ませて欲しいと頼んだところ、 有給休暇ですよね? であれば、質問者さんは出勤したのと同じ扱いで、ただし労働を免れるという事になります。 ほかの方の言うように労働基準監督署に相談します。 平行して、会社には労働組合が無いと考えられますので、社外の労働者支援団体に相談することをお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

回答No.4

労働基準法 第91条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 まず、労働基準法の観点で申し上げれば、違法とは言えません。いや、厳密に言えば、平均賃金の算定方法が間違っていますが(直近の締め日から3ヶ月間の総賃金を総日数で割ったもの、ただし最低額の定めあり=労働基準法第12条)、制裁規定をきちんと定めていて適用させる分には問題ありとは言えず、労働基準監督署の指導は難しいと思います。ただし、例外としては、年次有給休暇の場合は、減給などは違法になります。あくまで欠勤に対して制裁という形になります。 あとは欠勤したら減給制裁という定めが民法上の公序良俗に反するか否かですが、ここまでは何とも言えないところです。一般的には体調が悪いということは通常予想される範囲であり、その日の分の賃金を払わないだけならともかく、他の日に減給させるというのはどうかとは思いますが、指導できるか、と言われれば状況にもよると思いますので、最寄りの都道府県労働局の個別労使紛争解決制度を利用してみてください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
takato-k
質問者

お礼

 体調不良が理由での休暇にもかかわらず、減給制裁が容認されうるのは、なんだか納得いきませんが法がそうなっているのなら仕方ありませんね。  日本ではアルバイトを含めてた労働者の保護がまだまだ甘いということなのでしょうか。  個別労使紛争解決制度、検討してみたいと思います。  回答ありがとうございました。

  • gcat
  • ベストアンサー率28% (24/83)
回答No.3

労働基準監督署に相談してください。 その経営者はあまりにも労働基準法に無知です。 経営者が書類送検されます。 アルバイトというのは名前の呼び方であって、あなたは労働者です。 労働基準法によって決められていることを無視した労働契約はいくら文章で書いてあってもダメです。 ためしに、「就業規則見せてください」とコピーをもらって労働基準監督署に相談してみてください。そういうアホ経営者は多分出せないでしょうし、出せなかったらそれもそれで労働基準法違反で経営者が書類送検されます。

takato-k
質問者

お礼

 確かに、その会社はアホそうな人ばかりなんですよね(笑)。しかも、人をバカにしたような態度をする人がいて、イライラします。  ダメな会社はそこにいる人がダメだからなんだなと痛感しました。  労働基準監督署に相談してみたいと思います。  お早い回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

減給規定は、労働基準法に合致しますが http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/207.html 体調を悪くしての休日申請に対しての制裁はあり得ない話です。労働基準監督署に相談してください。

takato-k
質問者

補足

 早速の回答ありがとうございます。  労働基準監督署に相談してみたいと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

欠勤扱いだったら、日給すら出ませんよ。

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