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労基法についてうちの会社がどれだけ違反しているか教えてください
昨日お昼休みの為会社の男性と車でお昼を買いに行ったついでに交番に用事があったので少し遠出をしました。その先で社長とばったり会い、なぜかクビだと言われました。社長曰く一人一人仕事があるのにその仕事を方って外出するなんてありえない。社会人としておかしい、と。うちの会社は少人数制で事務員は私一人しかいません。事務員は社内にいて電話や来客対応をしなければならないのに、その事務員を連れ出して何をしてるんだ、ついていく方もついていく方だ。と。毎日毎日コンビニ弁当で食事休憩など30分もないのです。食事中でも来客があればお茶を出し、電話があれば対応し、お弁当も冷めてしまいます。ひどい時は午後二時まで食事ができないこともあります。社会ではこれが普通なのでしょうか?その後社長からは、もうこれ以上雇えない、仕事中に遊んでいる輩に払う給料はない、のようなぼやきを聞かされています。今すぐに辞めたいのですが、7月15日まで辞められません。私、どうしたらいいのでしょう。労基法でこのような場合なんとか今すぐ辞められる方法はないでしょうか?
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- trier1998
- ベストアンサー率50% (8/16)
解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効です。(労基法18条の2) また、使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない(労基法34条)義務があるので、「お昼休みに遠出した」ことが解雇事由になることはありえません。 但し、普段の勤務態度に著しく問題があれば、勤務態度不良という解雇事由にされる場合もあります。 期間の定めがない労働契約であれば、原則として退職の2週間前までに退職の告知をすれば、使用者の承諾がなくても退職できます。(民法627条) 告知は書面でするのがいいでしょう。「退職願」の書き方はネットでお調べください。 また、有給休暇があれば退職前に全て利用することもできます。 ちなみに、休憩時間中の応対や遅い昼食、短い休憩は、多くの会社で「普通」にあります。
- sa-ryan
- ベストアンサー率50% (1/2)
先の人と同意見。 八時間までの労働時間なら45分、八時間以上なら1時間の休憩がもらえる規定があります。 また、休憩時間に外出をしたからといってクビは不当解雇に当たります。 休憩中の外出が社内規則で事前に禁止されているのなら話は別ですが…。 休憩時間のずれについては違反ではないです。 仕事の都合で休憩時間が遅くなることは良くありますが、その分あとで休憩を減らされるなどのことがあれば違反になります。 また自主退職の場合も、退職希望日の一ヶ月前に届出をする決まりもあります。
- RGB127
- ベストアンサー率44% (43/97)
労基法には休憩時間に関する規定もあります。 あなたの労働時間が6時間以内であるなら休憩を与えなくても違反ではありません。それ以上であるなら、8時間までは45分以上、8時間以上は1時間以上と規定されています。ただしこれは分割してもかまいません。 この休憩時間中は従業員の自由に使える時間になります。もちろん外出の自由もあります。直接の上司に声をかけてから、というのは社会通念上認められると思いますが、許可が必要というわけではありません。 さて、とはいえ上の規程に反してもさほど重大な違反とは言えないかも知れません。 しかし、上記を参照しておっしゃるような事情により解雇、ということになると、解雇権の乱用として重大な違反になります。 監督署、または労働組合や弁護士さん、個人相談を受け付けている社労士さんなどに相談してみてください。労働紛争として、そこそこのお金を請求できるかと思います。あっせんや審判等、裁判によらない和解を中心にした方法が現在主流ですので比較的簡単にできると思います。
- massule
- ベストアンサー率15% (115/754)
まず、昼休み中に遠出したからといって、 クビにする権利はないでしょう。不当解雇に当たると思います。 また、労基法において、労働時間が6時間を超える場合、 少なくとも45分の、8時間を超える場合、少なくとも1時間の 休憩時間を労働時間の途中に設ける必要があります。 食事休憩と他の休憩でこれを超える時間を与えられていなければ、 違反となります。 辞める時期については退職届を出した翌日から 2週間以上経過した日であればいつでも辞めることができます。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
特に違反事項は見当たりません。 奴隷のように自由を奪われて昼休みに仕事していたわけではないのですから、その分の給料の請求権が発生するだけです。 昼休みが1時間なければならない規定はなく、30分でもいいんですよ。 また、自主退職はいつでもかまいません。 今すぐ辞めてもいいですよ。