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給料からの振り込み代天引きについて
家庭教師のアルバイトをしています。 家庭教師の派遣センターから給料を貰っているのですが、振り込み代として毎月200円天引きされています。 質問は以下の二点です。 (1)個人での振り込み代は200円もかからないと思いますが、会社の給料の振り込みは200円かかるのでしょうか。 (2)先日、某人材派遣会社が「データ装備費」として給料から200円天引きしていることが問題になりましたが、「振り込み代」としての天引きは問題にならないのでしょうか。
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1、振込手数料は どの金融機関からどの金融機関へするかによって手数料が全く異なります。同じ銀行内であれば無料もありうるし、最大840円程度かかるケースもあります。 2、給与は受取額が原則ですから、質問者様のような「振込代」の天引きは不正です。しかし、現金支給が基本の会社で振込が例外的扱いであったり、何かしらの合意が得られているのであれば話は別です。 しかし、イマドキ現金支給の会社や振込代を取るのはおかしい会社ですから「データ装備費」と同じ類である可能性大です。 対処方法としては、「振込手数料」を給料から差し引くのはおかしいと思う事を伝え、「改善されなければ労働局等に申し出る」と伝えましょう。 まあ、その前にその派遣センターを辞めるほうが得策かもしれませんが 生徒さんもいる話でしょうからね。 頑張ってください。
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- gatt_mk
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契約がどのような契約になっているかによっても変わります。 一般的な家庭教師のアルバイトであれば雇用契約だと思いますので、支払われる対価は給与になり、給与からの振込手数料の天引きは違法です。 しかし、雇用契約ではなく業務請負契約などという個人事業主として契約されているおそれがあります。この場合派遣センターとの契約はいわゆる商取引の契約になっており、その場合対価は給料ではなく売上代金(派遣センターから見たら外注経費)になっている可能性があります。この場合必ずしも振込手数料の差引きは違法といえないケースもあります。ただそうした場合ご質問者が振込ではなく領収書を持って直接受け取りに行くと言うと相手は拒めません。ただ領収金額が3万円を超えると200円の印紙が必要になります。 契約条件によりますので一概に第三者がどうこう言えませんが、一般的には給与扱いになると思いますので、振込手数料の天引きは違法だと思います。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 状況の補足をさせて頂きますね。 1.についてですが、家庭教師派遣センター側が、振込先を郵便局口座ということを指定してきました。 2.についてですが、最初に生徒の紹介の電話をいただいた時点で、時給は聞きましたが、振り込み代の話はされませんでした。その話をお受けすると決まり、事務所に呼ばれた時に初めて、振り込み代を天引きの話を聞かされました。不服に思ったのですがその時抗議しませんでした。 契約書にはそのことを明記していたかが記憶にありません(本人控えは貰っていません)。教師遵守規則というプリントをもらい、そこに「振り込み事務手数料の一部を差し引いた金額をお支払いします」と書いてあります。 「合意」と見なされるのでしょうか。 心強いお返事ありがとうございました。