• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親からの援助にて新築の場合の税金につきまして)

親からの援助にて新築の場合の税金について

このQ&Aのポイント
  • 親からの援助を受けて新築する場合、税金について気になる点があります。
  • 兄が借用書を用意して親に返済を始める方が良いと言われましたが、ローンを組まずに家を建てると税務署からの問い合わせがあるのでしょうか?
  • 親が自営業なので、疑われる可能性はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

>「家を新築する場合の資金に限って、3千5百万まで無税で子供に贈与できますよ」 これは相続時精算課税の住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例を利用されれば、という事で、基本的に合っている事となります。 >うちの親が60歳前なので、その制度は使用できない それは、その方の勘違いです。 そもそも、相続時精算課税とは、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子である場合に、相続時精算課税選択届出書を適用する最初の申告時に期限内に提出されれば適用されるもので、通常の贈与税(暦年課税)であれば、毎年110万円の基礎控除額があるのですが、相続時精算課税を適用されれば、その方が亡くなるまで通算で2,500万円の特別控除額があることになり、その範囲内であれば贈与税はかかりませんが、但し、相続時には、その対象となった贈与財産を改めて、相続財産に加算して、相続税を計算しますよ、というものです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm 一定要件を満たす住宅所得資金の贈与を受けた場合には、2,500万円に加えて、1,000万円の住宅資金特別控除額が受けられるもので、合計で3,500万円までは贈与税がかからない、というもので、最初に住宅メーカーの方はそれを言われたものと思います。 と、ここまで書くと親の年齢が65歳以上でなければ適用できないのでは、と思われるかもしれませんが、この住宅取得資金の特例を受ける場合に限っては、親の年齢制限がなくなりますので、65歳未満であっても適用される事となりますので、その部分で住宅メーカーの方が認識不足となっているものと思います。 (ただ、住宅取得資金の要件を満たしていないというのであれば、話は違ってきますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm 但し、相続時精算課税は、最初に書いた通りに相続財産に加算されますので、その贈与財産を加えた遺産総額が、遺産にかかる基礎控除額(5千万円+1千万円×法定相続人の数)の範囲内に収まるのであれば、節税効果がありますが、遺産が多額となる場合には、かえって相続税の負担が増えるケースもありますし、相続時精算課税は、いったん適用されれば、取り消しはできませんので、慎重にご検討されるべきものと思います。 適用される場合には、申告期限内(3月15日)に、贈与税の申告書と「相続時精算課税選択届出書」その他の必要書類を提出しなければならない事となります。

ton25
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 住宅資金の場合、65歳未満でも適応されるのですね。税務相談センターにも電話で確認しました。 住宅メーカー側が、法律が変わったので、と言ってきたので驚いたのですが、メーカー側の勘違いだったようですね。 有り難うございました。

関連するQ&A