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親の新築に援助したら?
実家の建て替えを考えています。 それなりに費用がかかりますが、親はローンを組める年齢ではないし、 できるだけ安くあがるように建築するつもりですが、 もしも娘が費用を援助する場合、税金的にはどうなるでしょうか? いくらまでなら非課税などという情報を知りたいのでよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
出した費用の割合で持分登記をすれば税金は掛かりません。100%親の名義にすると、年間110万円を超えた分に贈与税が掛かります。この110万円は貰った人の方の合計金額で、納めるのも貰った人になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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- 86tarou
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No.1です。 貰った人の合計…ということは、私を含め兄弟で出し合って110万円を超えた場合も含まれるわけですよね。> そうです。その建て替え費用以外にも、その年に貰った分全て加算した金額が対象になります(相手は家族に限らず全ての人が対象)。
お礼
なるほど…。 だったら共有名義の方法がよさそうですね。 ありがとうございました。
- Z31
- ベストアンサー率37% (735/1957)
>同居の予定はないのですが、「共有名義」にしても大丈夫なのでしょうか? また、例えば父10分の5、母10分の3、私(娘)10分の2 …というのもありえるのでしょうか? 大丈夫ですよ。登記の時、出したお金の額に応じて、家の持ち分を決めれば良いです。 しかし、先で持ち主の人の誰かが亡くなったりした場合は、登記変更と言う手続きが必要になりますよね。 固定資産税は複数の持ち主のうち、誰が払うかを決めれば、税務署はその人へ請求書を送ります。
お礼
ありがとうございます。 その方法が一番すっきりするかもしれませんね。 相談してみようと思います。
- 節税 大王(@setsuzei)
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「援助」というより「共有」にした方が問題が起きません。 例えば建築費が1000万円かかるうち、あなたが300万円出すならば、持分10分の7が親、10分の3があなた、と登記すればよいのです。 税金的にも問題は起きませんし、売却等でもハンディはありません。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 同居の予定はないのですが、「共有名義」にしても大丈夫なのでしょうか? また、例えば父10分の5、母10分の3、私(娘)10分の2 …というのもありえるのでしょうか?
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 貰った人の合計…ということは、私を含め兄弟で出し合って110万円を超えた場合も含まれるわけですよね。