なかなかレス付きませんねェ。
みんな、本をひっくり返して調べてるのかもしれませんね。(笑)
回答ではないんですが、私の認識をお話します。
「譲渡」と「承継」という用語は、主体が渡す側の場合に「譲渡」を使い、渡される側の場合に「継承」を使うと認識していました。
法文ではありませんが、出願人名義変更届の雛型に「譲渡」と「承継」という用語を、明らかに「渡される側」と「渡す側」として使われていましたので、疑問に思いませんでした。
参考までにUPします。
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【書類名】 出願人名義変更届<BR>
【あて先】 特許庁長官殿<BR>
【事件の表示】<BR>
【出願番号】 特願0000-000000<BR>
【承継人】<BR>
【識別番号】 000000000<BR>
【氏名又は名称】 特許株式会社<BR>
【代表者】 特許 花子<BR>
【譲渡人】<BR>
【識別番号】 000000000<BR>
【氏名又は名称】 発明株式会社<BR>
【譲渡人代理人】<BR>
【識別番号】 000000000<BR>
【弁理士】<BR>
【氏名又は名称】 発明 太郎<BR>
【手数料の表示】<BR>
【予納台帳番号】 000000<BR>
【納付金額】 4200<BR>
【提出物件の目録】<BR>
【物件名】 承継人であることを証明する書面 1<BR>
【援用の表示】 特願0000-000000の出願人名義変更届に添付のものを援用する。<BR>
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出典は特許庁のHPかIPDLのHPなんですが、PCにダウンロードしてあったもので、URLが分らなくなりました。ごめんなさい。m(__)m
お礼
sahara4様 ご回答有難うございました。 問題の33条と35条を含め、改めて条文をご指摘のような見方で読んでみると、確かにそのとおりですね。 また、名義変更届けの件は更に説得力あります。有難うございました。 from noisemaker