※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原始取得と承継取得の本質的な違い。)
原始取得と承継取得の本質的な違いと法的視点の考察
このQ&Aのポイント
原始取得と承継取得は、取得者の意思と関係して本質的に異なる。
売買は承継取得であり、無主物先占は原始取得である。
しかし、94条2項の第三者や不法原因給付の終局的給付の取得は論理的には両方の要素を含むケースもある。
原始取得と承継取得の本質的な違い。
(「94条2項の第三者は原始取得?」を受けて)
承継取得の典型は売買で、原始取得の典型は無主物先占かと思います。
売買は売主の物を取得するので承継取得ですし、無主物先占では前主がいませんので
承継取得したくても出来ないということが出来ると思います。
これは、当たり前の話であって、アプリオリなことと思っておりました。
ところが94条2項の第三者の取得や不法原因給付の終局的な給付を受けた利得者の
取得という問題に直面して、もう少し踏み込んで検討する必要性を感じました。
その結果、私的自治、取引の安全、私的自治の制限としての物権法定主義の検討が必要
かと思いました。
まず、売買と無主物先占では、取得者の意思として、承継の意思(又は認識)があるか
という点で大きな違いがあります。
売買の場合であれば、対抗力のある権利が付着している場合には、その権利の負担をも
覚悟しなくてなりませんし、それが当事者間の合理的意思ととられると思いますし、
取引の安全は保たれていると思います。
一方、無主物先占では無主物であると思っていたものに、実は権利が付着していてそれ
によって負担を強いられるのは、取得者の承継の意思がないこと、取引の安全にも反し
ますので妥当ではないと思います。
個々の制度について、原始取得とされる場合を見ていきますと、その制度趣旨と取得者
の意思から、承継とすべきでない(本来の権利関係から遮断)という妥当性が見えてき
ます。
時効では、本来の権利関係を永続する事実関係に置き換えてしまう制度ですし、取得者
も承継したという意思はないと思います。
即時取得についても、本来の権利関係を外観どおりの権利関係に置き換えてしまう制度
ですし、取得者も外観どおりの権利を取得する意思しかないことになります。
そして、これの場合に本来の権利関係を引き継いだために負担を強いられるのは、取得
者の意思に反しますし、取引の安全に反します。
94条2項の第三者、不法原因給付の終局的給付を受けたは利得者は、上記の観点から
は承継取得ということになりますが、前提となる契約が無効であるとすれば原始取得と
なるという論理も成り立つように見えます。
これをどのように整理したらよいでしょうか?
1.考えてみますと、前提となる契約なりが本来無効であるにもかかわらずに、例えば
94条2項の第三者との間では無効を主張しえないということですが、通謀の相手方の
承継取得の無効を主張しえないとすれば、原始取得云々を持ち出す必要はなかったので
すね。
2.最後に今回の問題の発端になりました、不法原因給付の終局的給付を受けた利得者
の取得なのですが、この場合には微妙なのかも知れません。
といいますのは、給付者は無効を主張しえないのではなくて、本来無効であるところ法
が返還の助力をしない反射的結果として利得者が取得するという観点からは94条2項
の第三者の場合と異なり、原始取得云々の問題になりうるからです。
しかし、利得者が承継取得の意思しかなく、法は積極的に取得を認めているのではない
以上は、第三者を犠牲にしてまで原始取得を認める必要性な少ないと思れます。
前回の質問で、3氏から、貴重なアドバイスを受けて、既に回答を得ていたものが多々
あるにもかかわらずに、理解できずに迷走に迷走を重ねておりました。
今回の一応の到達点も迷走到達点であることを恐れるところですし、飛んでもない思い
違いを恐れるところです。
忌憚のないご指導、ご教授をお願いいたします。
お礼
いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答をありがとうございます。 とても、勉強になります。 また、不用意な書きかたをしてしまい失礼をしました。 そうでした。私の表現は、Bに登記があることを勝手に前提にしてしまっていました。 >こう簡略化した説明だけを読むと、なんとなく理解した気にはなれます(?)が、 なぜ「法定承継取得説で、CはAから直接所有権を取得する」と考えてよいのか?とか、 なぜ「善意の第三者Cが登場することで、AB間の仮装譲渡が有効であったものとして取 扱い」こんな取扱が許されるのか?とか、仮にAB及びAD間の権利移転は所有権であった が、BC間は抵当権の設定だった場合はどうなるのか?など考えはじめるとなかなか。。 否、妥当な結論からのアプローチを実地にやっていただいてその有効性がよく分かりま した。 以下は私の感想です。 基本的には、C、D間では、平等に扱われるべきように思います。 (∵C、DはAのいわば被害者的立場であるため、登記の先後等によって決着するのが 妥当) したがって、結論としてはそのようなかたちになる法律構成が必要かと思います。 本来は無効のところを、有効とすることは、他の人にも影響が出てくる可能性がありま すので、AとCの関係のみで有効とすればよいように思います。 順次取得説の場合には、有効とする範囲が拡大される可能性があり、拡大されないまで も法律関係が複雑になる可能性があると思います。 AC間でのみで有効としても、Aと他者との関係では矛盾が起こりますが、これによる 利益調整は不当利得や債務不履行等によってなすのかと思います。 94条2項は、例外規定ということが出来ると思いますが、善意の第三者の保護という 必要性がある一方で他の関係者の権利への配慮という許容性を考えますと、法定承継 説が妥当のように思われます。 復帰的物権変動とか、詐害行使取消権の取消の相対効とか、未だに府に落ちない部分 があるものも、必要性と許容性の微妙なバランスによって妥当な結論を導くべき苦心 の法律構成なのですね。 尚、私の感想に対するご指導、ご教授、ご意見を、「原始取得と承継取得の本質的な 違い・その2」でいただけますと幸いです。