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現金出納

確定申告の時期ですね。 知り合いが食品販売業を営んでいるので確定申告を手伝うことになりました。毎日、知り合いが手書きで繰越金と売上金額 取引先や使ったお金の出所をメモしています。金種を書いたメモもあります。 今まで、毎日現金残をチェックしているはずです。 弥生会計ソフトで帳簿を作りたいのですが 今、売上のレシートと領収書をチェックしている段階で金額があいません。 教えていただきたいのですが。。 領収書がなく、手書きのメモに書いてあった場合は3万以下なら 仕入れや費用の科目で計上してもいいですか? 証拠書類がない場合どうすればいいんでしょうか? あと、売上のレシートと手書きのメモが違う場合、事業主の繰越金に あうよう店主貸、店主借で調整していいのでしょうか? 売上レシートが2枚あるのに1枚分のレシートの金額しか売り上げに計上されていなかったりします。  事業主が確定した売り上げを勝手にかえることはできませんよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Takochu
  • ベストアンサー率53% (82/154)
回答No.3

領収証がなくても、出金伝票に詳細を記載しておけば、 必要経費になるそうです。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20061219A/index.htm でも税務調査の際に、ちゃんと税務署の人を納得させる説明を しなけりゃならないと思いますよ。 (もちろん、架空伝票は絶対にいけません。) あと、支払先に領収証の再発行をお願いするのも、 いいかもしれません。 支払先に記録が残っていればもらえるかもしれません。 (2~3日くらいなら、もらい忘れた時に、もらいに行ったことがあります。) 「売上のレシートと領収書をチェックしている」というのがよく分かりませんが、 どちらか、正しい方に合わせるしかないんじゃないでしょうか。 レシートの方が枚数や金額が多いのなら、メモの書き間違いでしょうし、 メモの件数や金額の方が多ければ、レシートをどこかに紛失したのでしょう。 金額として残っている方に、合わせるしかありません。 (つまり、金額が多い方に合わせる。) 売上を勝手に変えることは、当然出来ませんが、 現金の場合でしたら、 手元に残った金額が合わない場合は「現金過不足」として処理し、 結局、期末になっても原因不明の場合、 金額が足りない場合は「雑損失」、余った場合は「雑収入」に計上して下さい。

zhizi
質問者

お礼

土曜日までずっと残業続きでお返事遅くなりすみません。 基本的に領収書は重要ですけれど、 香典とか自販機で飲み物を購入したり乗車券など 出勤伝票に記録し「領収書なし」と書いておけばいいと思います。 レシートや支払い明細でもよいですしね。 >手元に残った金額が合わない場合は「現金過不足」として処理し、  法人だったらそうでしょうけれど個人事業者だったら「店主貸」 「店主借」勘定であわせていいと思います。 >(つまり、金額が多い方に合わせる。) 売上は金額の多いほうにあわせることにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kori_kori
  • ベストアンサー率40% (51/127)
回答No.2

領収書がない物は経費として認められませんよ。 それを出来るならなんでもOKになってしまいますよね? >領収書がなく、手書きのメモに書いてあった場合は3万以下なら >仕入れや費用の科目で計上してもいいですか? なぜ3万以下という数字が出てきたのか分かりませんが、駄目です。 >証拠書類がない場合どうすればいいんでしょうか? 経費として認められませんので、その分は計上出来ません。 >売上レシートが2枚あるのに1枚分のレシートの金額しか売り上げに計上されていなかったりします。 これは、手書き分が少ないということですよね? レシートが事実ならばその金額で処理しなくては駄目です。 単に店主さんが書き忘れや書き間違えたのでしょうか? >事業主の繰越金に >あうよう店主貸、店主借で調整していいのでしょうか? これの意味が分からないのですが 帳簿は調整する物ではなく、事実を記載して行く物ですので 売上げを店主さんが書かれていた物に無理やり合わせたりしてはいけません。

zhizi
質問者

お礼

>なぜ3万以下という数字が出てきたのか分かりませんが、駄目です。 受取金額が3万円未満だったら非課税だから印紙税の対象にもならないと思ったからです。  あと請求書の場合ですが1回の税込み仕入金額が3万円未満の場合、 3万円以上であっても請求書などをもらえなったことにやむをえない事情があれば請求書等の保存は求められず、帳簿記載だけで足りると 本で読んだことがあります。 >売上げを店主さんが書かれていた物に無理やり合わせたりしてはいけ>ません。 そうですね。 現金出納があわないと店主や店員らがレジからお金をぬいているんじゃないか疑いたくなります。一番困るのは店主だと思いますが。。 いずれにしても正しい経理処理をしなくちゃいけませんね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

証拠書類がなければ業務上の費用として計上はできません。調整も許されるものではありません。証拠書類のあるものだけで決算処理を行います。もちろん売上げを変えることはできません。

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