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計上月に間違いがあった場合
Webで見かけて疑問に思ったので教えてください。 個人事業主(青色)が過去の確定申告で売上計上を間違っていた事に気付いて、 税務署に聞いたけど、訂正して申告し直すようには言われなかったそうです。 間違いは「4月の売上数万円を5月分として計上してしまっていた」とかでした。 何故か分かりませんが、本当にそんなものなのでしょうか?
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個人の場合、事業年度は1月1日から12月31日になりますので、その期間内での売上のズレがあったとしても年間の売上金額には影響がありません。 そのため、税務申告額にも影響がでませんので、修正申告を求めないのだと思います。 会計上は、正規の簿記の原則に従い正しい記帳をすべきですが、全体から見て重要性が僅少である場合にはそのままとしても問題ないかと思います。
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- simotani
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個人事業主の場合所得税の扱いになります。 所得税の課税期間は毎年1/1~12/31となります(つまり12/31に課税が確定するからその税金を2/16~3/15に申告して納税します)。 本件では売上計上月が「年をまたいで」発生してはいない為修正申告までは必要ないのです(過誤訂正の結果として<税額に増加がある場合>は修正申告の義務があり<減少する場合>は「更正の請求」をしますが更正の請求をした結果減額還付「されるとは限りません」)。 更正の請求とは減額の場合に税務署長に新旧申告書を添付して申請しますが更正処分自体「税務署長の裁量」な為却下される場合もあります。
- moon-sea
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daiti955様 お世話になります。 通常、個人事業主であれば決算期間は1月~12月です。 税務署はその1月~12月の合計所得に対して課税しますので、4月分を5月で計上しても1年間の合計に変わりないので、そこは不問になるでしょう。 例えば、2013年12月に計上すべき売上を2014年1月に計上してしまった場合は本質的には訂正する必要が出てくるでしょうね。でも、現実には結構よくある問題なので、あとは金額の大小や重要性によって翌年度に入れてしまう場合もあったりするケースもあるかもしれません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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税金は1月1日~12月31日の合計で計算するからです 売り上げが4月でも5月でも合計には影響ない
お礼
ありがとうございます。
お礼
結構柔軟なんですね。ありがとうございます。