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就業規則の休憩の記載について

はじめまして。どなたか教えてください。 勤めている会社の就業規則が改訂されることになりました。 現在、休憩は明文化されておらず、大体午前と午後に15分ずつ とっている社員がほとんどです。 ただ、忙しい場合は休憩もとらずに働く場合もあります。 が、中には、一回の休憩が40分などという社員もいました。 今回就業規則が改訂され、休憩時間は午後に15分のみと 明文化されようとしています。 また、午前の休憩は禁止とのことでした。 休憩時間が午後の15分のみになることは、労基法に 違反しているわけではなく、妥当だと思うのですが、 午前の休憩は禁止、と、決められてしまうのは 問題ないのでしょうか。 PC作業が多い場合や、仕事の都合により、 朝早くから働いている場合でも 午前中は休憩はとれないことになりますが、 それは仕方のないことなのですか? 来週早々、会社側に意見を伝えなければなりません。 どなたか教えてください。

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  • hisa34
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回答No.4

>2の、「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と言うのは、社員全員、一斉に休憩をとらなければならないと言う意味なのでしょうか。 そうです。2の労使協定があるとき及び官庁等の例外を除き、原則として一斉に与えなければなりません。 >昼食時間は、現在1時間ありますが、就業規則の改定案では45分に短縮されていました。これも、労基法に違反しているわけではないので、社員側としては反論しにくく、交渉は難航しています。また、今までは午前、午後、昼食時間で、一日1時間30分の休憩時間がありました。これが、四月以降は合わせて1時間になります。ですが、基本給が据え置きの場合、実質上の賃下げと見て問題ないのでしょうか。 仰るように労基法上は問題ありません。また、実質上の賃下げにもなりません。逆に拘束時間が短くなるメリットがあります。後はPC作業等においては“能率を上げるため”1時間続けたら10分とかの“休息時間”を設けさせることを交渉したらどうでしょうか。 参考になるURLがないので、次の文章を参考に書いておきます。 「ITの普及した現在、非製造の職場においても、いっせいに休息を取り、眼や頭脳をパソコンから解放することは重要だろう。アップルコンピュータの取扱説明書などには、パソコンを使用した作業中の、一定時間ごとにおける休息の重要性を説いているくらいである。」

scbtn
質問者

お礼

何度も有難うございます。 回答いただいた内容で質問なのですが、「実質上の賃下げにはならず、拘束時間が短くなるメリット」とありますが、 休憩時間30分短縮のうえ、終業時間は15分延長になります。説明不足ですみません。 その代わり、月一回土曜日が出勤日になっているのですが、その土曜の出勤がなくなります。それでも、一日換算20分の業務時間延長で調整が出来るはずなのですが、一日45分の就業時間延長を受け入れなければならないのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • hisa34
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回答No.3

>現在、休憩は明文化されておらず、大体午前と午後に15分ずつ とっている社員がほとんどです。 休憩が明文化されいなければ明らかに労働基準法違反です。 第34条(休憩) 1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 この通りでなければいけません。なお、昼食時間のことが書かれていませんが、昼食時間が別にあれば当然その時間を含めて考えなければなりません。念のため補足しておきます。

scbtn
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 労基法について教えてください。 2の、「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と言うのは、社員全員、一斉に休憩をとらなければならないと言う意味なのでしょうか。 昼食時間は、現在1時間ありますが、就業規則の改定案では45分に短縮されていました。 これも、労基法に違反しているわけではないので、社員側としては反論しにくく、交渉は難航しています。 また、今までは午前、午後、昼食時間で、一日1時間30分の休憩時間がありました。これが、四月以降は合わせて1時間になります。ですが、基本給が据え置きの場合、実質上の賃下げと見て問題ないのでしょうか。

回答No.2

便宜上の話で、実際の労務管理はケースバイケースになるのが普通では。 現実問題として始業から飲み物も取らず、トイレも禁止なんて認められないでしょう。 仮に規則に反して何らかの罰則が設けられたら問題ですが、そうでないならあくまでも 就業規則上の話でしょうから。実際の運用はもうすこしアバウトになるのが普通 だと思いますけど。 その場で手を休めたり、伸びをしたりすら認めないことはないでしょう。他所に 行って一服とかいうのは問題かもしれませんけど。

scbtn
質問者

お礼

有難うございました。 トイレはもちろん行きますが、 私の会社は、席での飲食は禁止されており、 飲み物は休憩室に行かなければのめません。 なので、始業からお昼休みまでは、飲む事は出来ないことになります。 (現在も午前は休憩をほとんどとっていないので、問題はないのですが。) 文書で、午前の休憩は「禁止」と言われることは問題ではないのでしょうか。

  • n_kamyi
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回答No.1

午前中に休憩時間を与えないこと事態は違法ではありません。 一日の労働時間に対して、6時間を越える場合は45分、8時間を超える場合は1時間と決められているだけです。 http://1ret.com/kyuukei.htm

scbtn
質問者

お礼

有難うございました。 違法でないことは分かっているのですが、 今回、会社側から「禁止」という文書が来たので、 今までのように、仕事の都合に併せて臨機応変に することも出来ないのかと思い、 質問いたしました。 違法ではないので、反論は出来ないのでしょうか。

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