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就業規則(ちょっと長いです・・・)
朝10時から始業の会社に勤務しています。 上層部の意向で、「10分前に出社」が明文化されることになりました。社員全員に配布しろという命令です。 (普通は言われなくてもだいたい10分くらい前には出社しているものなのでしょうけれど、10分を切るくらいの時間で来る社員に対しての警告…というか強制…の意味もあるようです。) ということは、就業規則が現在10:00~19:00(実働8時間)のところを、9:50~18:50とすべきなのでしょうか?ちなみに、10分を切ってしまったら罰則があります(罰掃除1週間、1ヶ月に2回やると皆勤手当なし) 私個人的には、このような罰則を設けなければ10分前に部下を出社させることができない上司というのもどうかと思うのですが・・・どなたかこの分野に詳しい方、ご指導下さい。
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運用で切り抜けるか、規則で切り抜けるかの問題でしょうね。 強行な組合も無い状態なら、運用で切り抜けるのが、一般的です。結局、現場のグループ長が、10時ちょうどに、バリバリに自分のグループ内の士気が上がっていない場合、グループ長が、係長クラスに呼ばれて、10時に、仕事の戦闘体制にあるように、出社させなさいと言われるだけです。で、問題の本人は、30秒前に来ようが、30分前に来ようが、関係ないわけですが、普通の人間ですと、最低10分前には、現場に居て、周りの雰囲気を掴んでいないと、無理ですよね。また、スロースターターだと、30分くらい前に来て、着替えて、一服してとかで無いと、立ち上がれない人も居て、自由なんですが。 で、グループ長が、本人に、係長に、君が飛び込み出社だから、心が落ち着いていないのを、見破られているので、何とかしなさい。と、なる訳です。 規則で行くなら、9時50分出社、9時51分から10時1分まで休憩。19時退社が良いか、いままでどおりで良いか、どちらか選択しなさいということで、実働8時間で、拘束時間が9時間10分と、10分伸ばすと、上司が、言っているが、君が改めれば、いままでどおり10時出社で、みんなに君の為に、10分早くするお願いをしますか?と聞くと、大抵は、ちゃんと出社します。となりますね。皆勤手当は、文字どおり、1回でも、10時より遅れれば当然、皆勤では、ないので、ゼロですよね。 1ヶ月平均の出社時刻が9時50分より、遅いひとは、10分で、仕事がベストになる人ですから、普通の人が、10分の準備時間と10分の実働時間の必要な20分分の仕事を、19時から10分間でやってもらって、遅れた分、他のグループ員が、サービス残業になっちゃうので、プレッシャですよね。
- HDD200MB
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専門家じゃないのですが、 色々眺めたらこんなんがありました。ご参考にどうぞ
お礼
そのものズバリですね、ありがとうございます。 参考になりました。
- kernel_kazzz
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就業規則の変更は意味無いでしょうね。 変更したらしたで、さらにその10分前となるのが目に見えています。 罰掃除程度なら問題無いでしょうが、皆勤手当てにまで手を出すと、労働基準法の賃金規定、罰則規定で問題視されるでしょう。 あくまでも就業時間外のことですから。 社員が労働基準監督署に相談に行けば、指導される案件だと思います。
お礼
そうですよね。 私個人としては、その通りだと思います。 上層部とよく話し合いをしようと思います。
お礼
そうですよね。 わが社の上層部は、人材の気持ちに入り込むというか、気持ちに働きかけるのがヘタなんです… よく話をしてみます。ありがとうございました。