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亡くなった祖母の譲渡所得税、これは準確定申告?
- 主人の祖母が亡くなった後、遺産分割協議書による家・土地の売却が行われ、現金が相続人に按分されました。
- その現金に関して、主人の祖母の譲渡所得税の申告が必要かどうか、また延滞料の発生の可能性や遺産相続との関連について調査しました。
- 主人の祖母の名義の口座に振り込まれたお金は主人の祖母の譲渡所得税として申告するのか、それとも直接受け取った主人の遺産相続に関わるのかについて詳細を解説します。
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混乱されているようなので、多少独断を含めて、ひとつの解決方法を書いてみます。ただし、私見も入っていますし、全ての情報を知った上でのことではないので、その点ご了承ください。 事実関係の確認です。「祖母の妹」の相続人は、「祖母」と「祖母の姉妹1」「祖母の姉妹2」の3人です。「祖母の妹」の遺産分割協議書は作成済みです。「祖母」は、「祖母の妹」の相続財産である土地を相続しました。「祖母」は他の相続人とともにこの土地を売却するために、売買契約を締結しました。契約後「祖母」に相続が起こりました。土地の引渡しは、「祖母」の相続開始後に行われています。 「祖母」の相続人は、「ご主人の叔母」「ご主人の兄」「ご主人の姉」 「ご主人」の4人です。 「祖母」の契約した土地の売却に関しては、「土地の契約日」を土地の譲渡の日とし、「祖母」の準確定申告を「祖母」の相続人4人で共同して行います。準確定申告とは本来は「祖母」が行うべき申告を、祖母の相続人が代わりに行う申告のことです。「祖母」が払うべき譲渡税(所得税)は相続人が払います。 「祖母」の相続財産は、土地の売却代金の未収金、「祖母」の所有していた不動産、「祖母」の所有していた現預金、その他です。負債として準確定申告の所得税他があります。死亡保険金は相続財産ではありませんので、関係ありません。相続人が4人なので、「祖母」の残した財産が9000万円未満であれば、相続税の申告を行う必要はありません。 遺産分割協議書は、上記相続財産について、4人の相続人で合意して作成しなければなりません。既に、土地の売却代金の未収金については、「祖母の叔母」と「ご主人」とで分割することが決まっています。現預金については、「ご主人の兄」が相続することが決まっています。「祖母」の所有していた不動産他については、未定です。準確定申告の所得税(負債)については、まだ決まっていませんが、通常は土地の売却代金の未収金を相続している人が、納税をすることになるでしょう。 未定の相続財産についても、決めます。 遺産分割協議書が作成されたら、「祖母」の不動産の登記を行います。 全体の流れとしてはこんな感じなのではないでしょうか? 不明な点が多いようでしたら、専門家に相談される事をお勧めします。
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- stella33
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回答の前提として相続人を確認したほうが良いようです。 「祖母」の相続人は、まずは祖母の子全員となります。つまり「叔母」「ご主人の親(父or母)」「ご主人(養子)」となります。他に「ご主人の親」に兄弟姉妹がいればその方も相続人です。ここでもし「ご主人の親」が亡くなっている場合には、代襲相続となりますので、「ご主人」「ご主人の兄弟姉妹」も相続人となります。「ご主人」は養子としての地位と代襲相続人としての地位との両方になります。 同様に「ご主人の親」に亡くなった兄弟の方がいれば、その方の子供も代襲相続人となります。 「ご主人の親」がご健在かわかりませんので、明言できませんが、少なくとも「叔母」と「ご主人」だけが相続人と言うことは無いのではないかと思います。 次に相続税を申告しなくて良いかですが、相続人全員が取得した相続財産の合計額が、「5000万円+1000万円×相続人の数」以下であれば申告の必要はありません。 本来、相続財産の分割は相続人全員の合意の下、遺産分割協議書を作るべきです。土地の名義変更などはこの書類がないと登記できません。 遺産分割協議書は、財産毎に作るのではなく全財産について包括的に作っておくとトラブルがなくなります。 「相続放棄の書類」が何を指しているのかわからないのですが、相続財産全てを放棄しているならば、土地代金を受け取ることは理屈に合いません(土地代金も相続財産なので)。 心配なことは、相続財産を放棄しておいて、土地代金を受け取ると贈与税の可能性が出てくる事です。この当たりの事実関係を整理して、把握しておくことをお勧めします。
補足
主人の祖母の「子」は主人の母とその妹である主人の叔母の二人です。 主人の母はすでに亡くなっており、主人は兄、姉の3人兄弟です。 話しが二転三転し申し訳ありません。相続放棄の書類は作っていないそうです。私がその書類と思っていたのは死亡保険金の書類だったようです。主人の叔母・主人の姉・主人の印鑑証明と委任状を提出しました。 「主人の祖母」の財産は、土地などはそのまま手付かずで、預貯金のみ主人の兄がもらった(管理?)そうです。 主人がもらって叔母と折半したのは、「主人の祖母の妹」の土地・家を売却した代金の主人の祖母の取り分です。 これは主人が直接もらったけど、それでも主人の祖母の譲渡所得となるのかが疑問でした。祖母を飛び越えてもらっても譲渡所得税が発生するのかな、と。 だんだん混乱してきました。
- stella33
- ベストアンサー率73% (19/26)
少し複雑で面倒な話ですね。 心配されているのは、ご主人が今どうするべきかということではないかと思うので、この点を重点に整理しましょう。 まず、「祖母の妹」の相続に関しては、遺産分割も終わっていて売買契約までは「祖母」の意思能力で終了しているとします。そうなると、ご主人が心配するのは、まずは土地の売買に関する税金だと思われます。 このケースは、二つのパターンがあります。 そもそも、土地の譲渡日は「契約の日」もしくは「引渡の日」となっています。これは申告する人が選択をしても良いことになっています。つまり、「契約の日」を選択すると申告すべき人は「祖母」となります。この場合「祖母」は亡くなっていますので、準確定申告となります。 一方、「譲渡の日」を選択すれば、申告すべきはご主人を含めた相続人のうちの誰かと言うことになります。この場合、分割の如何によって申告すべき人が決まります。 次にどちらを選択すべきかを考えます。この計算は、本来なら専門家に依頼すべきだと思いますが、考え方だけ回答します。 確定申告(所得税等)だけを比較するならば、準確定申告(「契約の日」を選択)のほうが有利です。なぜならば、準確定申告は所得税の納税だけが発生して、住民税は課税されません。住民税の課税時期に本人が存在しないので、課税されないからです。質問内容から判断して延滞税がかかってしまうようですが、これを考慮しても通常なら準確定申告が有利と思われます。 相続税が非課税の範囲ならば、ここまでで判断すればよいと思います。 相続税が課税される場合は、一概には言えません。 準確定申告を選択する場合、相続財産は土地代金の未収入金をプラスの財産、所得税をマイナスの財産とします。 準確定申告を選択しない場合、相続財産は土地そのものになります。土地は相続税評価額で評価しますので、売却代金より安くなることが多くなります。 この二つの場合の相続税をそれぞれ計算して比較します。どちらが有利になるかはケースバイケースです。 最後に、所得税と相続税を合算して有利不利の判定をします。 簡単過ぎる説明ですが、概略は以上です。 またどちらにしても、「祖母」の遺産分割を相続人同士で決めないと、お金を受け取っただけでは、ご主人の遺産相続にはなりません。 (相続人が他にいない場合は別ですが) 譲渡の日の選択をし、相続財産を確定した上で、遺産分割を決めることになると思います。
お礼
回答ありがとうございました。ほとんど諦めていたのでとてもうれしかったです。
補足
主人の祖母自身の財産のことを忘れていました。準確定申告ならばそれらも加味しないといけないのですね。主人の祖母の相続人としては、主人と主人の叔母の二人です。しかし、主人の兄夫婦が長年主人の祖母のお世話の一切を行っていたため、二人は相続放棄の書類を作成し全てを主人の兄に渡しました。しかし現金としては入院費・葬儀費用などでほとんど残らなかったようです。他に主人の祖母名義の土地・株がそのままにしてあるようですが、田舎の小さい土地でそれに株を合わせても評価は500万もないと思います。 主人の祖母の妹の遺産として主人が受け取った金額は400万弱です。これは親族話し合いの上、主人の叔母と折半しました。 主人の遺産としてもよいのなら相続税はかからないので(課税は5000万くらいからと認識しています。)そのまま何もしなくてもいいのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。だいぶ自分の中で整理が出来てきました。国税庁H.Pのタックスアンサーなどもずいぶん見たのですが、祖母の相続人に主人の兄弟まで含まれるとは気づきませんでした。 あとは主人の兄弟たちにも話しをして進めていきたいと思います。 本当にありがとうございました。