- 締切済み
譲渡所得税について
私の父は月極駐車場の用地を本年3月に売却しました。土地売却金は訳ありましてすでに父の手元にはありません。来年3月の確定申告までに、譲渡所得税の約500万円に充当できる資金が足りません。預金は遺産相続税支払いのため、留保したいとのことです。 該当の譲渡所得税金額につきまして、銀行や信用金庫から融資を受けることは可能でしょうか。 また、駐車場の売却まで約3か月間、月極利用料の収入はありませんでした。これは経費に計上できるでしょうか。 父は来年の3月で92歳と高齢ですが、持病もなく介護支援も利用がなく至って健康です。 私はリタイヤしまして、年金生活ですが、父の借り入れの際、連帯保証人になる予定です。自宅は持ち家で、借入銀行への預金も可能です。 どうぞ、皆様からの回答をお待ちいたします。よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- KZ1105A1
- ベストアンサー率26% (277/1045)
譲渡所得税を遅延すれば、延滞税が付きますね・・・ 銀行融資は主たる債務者の年令(92)と連帯保証人が無職では、まず通りません。所得の安定性が問題だけでもなく、労働による所得の確保が基本です。 ただ、税金の支払いという事なので、自宅担保なら貸し付け出来る場合があります。 500という数字なら初めから分割支払いの相談をした方が賢明です。 売却代金の用途が不明ですが、課税が下がる可能性もあります。
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
所得税の滞納になるだけ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9206.htm 特例があるのでそれに当てはまるか検討 ただし納付が遅れるだけ >>これは経費に計上できるでしょうか 出来ません ほかに財産が有ればそれを 充てんする(滞納したからすぐに差し押さえではない) 新たな借金した場合 保証人であるあなたが借金をかぶることになるが 滞納した場合親の借金になるだけで 遺産がマイナスなら 相続放棄すれば あなたには負の遺産はない 胃酸があれば滞納分と相続税分を 引いた金額をあなたは相続できるわけです 滞納してほっといた方が得 だと思いますが
お礼
hahaha8635 様、 具体的でわかりやすいアドバイスを投稿していただき感謝申し上げます。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》譲渡所得税の約500万円に充当できる資金が足りません。預金は遺産相続税支払いのため、留保したいとのことです。 将来の相続税より直近の所得税の支払いを優先するべきなのでは? 時間があれば相続税の支払いに向けて貯蓄した方が現実的です。 》該当の譲渡所得税金額につきまして、銀行や信用金庫から融資を受けることは可能でしょうか。 不動産担保の有無や保証人の与信により可能性は上がりますが、融資が受けられるか否かは金融機関次第です。 年齢的にお父さん名義での借入は難しいように思いますし、あなたも年金生活者でご高齢ですからご家族以外の第三者の保証人を求められる可能性もあります。 》また、駐車場の売却まで約3か月間、月極利用料の収入はありませんでした。これは経費に計上できるでしょうか。 お父さんの駐車場収入が減ったという総合所得の確定申告をする上での所得税が少なくなるだけで、譲渡所得の経費は「取得費+譲渡に係る諸経費」しかありません。
お礼
munorabu 様、 初めまして。早朝からの適格なご回答、感謝いたします。 駐車場の空きにつきましては、不動産売却会社のCMの写真掲載のための解約及び測量のためでした。 ご指摘の通り、連帯保証人は再考いたします。 今後とも良きアドバイスをよろしくお願い申し上げます。
お礼
KZ1105A1 様、 貴重なご意見ありがとうございます。とても参考になります。 今後ともよろしお願いいたします。