- 締切済み
平成19年退職者の住民税について教えてください。
平成19年5月~7月に出産の為、退職を予定しております。 7月15日付け(会社の締めが15日)にして、有給休暇を使って6月末に退職すれば、ボーナスももらえて一番良いかなぁと計画しておりました。 しかし先日、知人から「住民税の法律が変わるから、中途半端に収入を増やすと来年(無収入)が大変になるらしいよ。」と聞きました。 年収がいくら以上になると、税率があがるなどあるのでしょうか? そのラインを大きく超えるなら仕方ないのでしょうが、ちょっと超えるのなら、早めに退職したほうがよいのかな?と思っております。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>扶養に入ると言う事は、どんなメリット、デメリットがあるのですか? まず、その前に扶養には、所得税以外にもうひとつ健康保険の扶養がありますので、そちらについて説明しておきます。 こちらについては、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができます。 向こう1年間の見込みで年換算の130万円ですから、月額108,333円を超える給料をもらうようになれば扶養から抜けなければならない事となりますし、逆に言えば、退職されて収入の見込みがなくなれば、その時点から扶養に入れる事となります。 (基本的に1月~12月という区切りは関係ありません、ただ、ご主人の会社で加入している健康保険が、健康保険組合のものである場合には、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います) 但し、この収入には、恒常的な収入全てが含まれますので、所得税では非課税となっている失業給付や出産手当金(出産一時金は違います)についても収入に含める事となります。 それを念頭に入れた上で、メリット・デメリットについて書き込んでみたいと思います。 【メリット】 1.所得税の扶養(配偶者控除)に入る事により、ご主人の所得税(翌年度の住民税も)の負担が、配偶者控除分だけ少なくなります。 2.健康保険の扶養に入る事により、ご質問者様の健康保険・年金の負担がゼロとなります。 (ご主人については、扶養が増えても保険料は変わりません) 3.ご主人の会社で扶養1人当たりいくら、という感じで、家族手当を支給されている場合には、その分の収入が増える事となります。 【デメリット】 1.社会保険料について、ご質問者様自身が働いて会社の保険に加入している場合には、将来的に年金をもらう時には、付加分が加わりますが、扶養に入っている期間については、ご質問者様自身の負担がない代わりに、もらう時は、その期間分は基礎年金部分のみという事になります。 2.103万円の壁や、130万円の壁を気にして、働きたいだけ働けない。 最後に、家族手当も含めての、奥様がどれだけ働いたら世帯での手取り収入はどうなるか、という良くできたシミュレーションがありますので、ご紹介しておきます。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2007.htm (シミュレーションは一番下の方にあります)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>住民税に限らず、5月か6月か7月で賢い退職時期はいつなのでしょうか?(月収16万、ボーナス20万) 所得税も住民税も基本としては暦年課税(1月~12月)ですから、その間の所得が少なければ税額も少なくなりますし、基本的には何月であっても同じ事となります。 ただ、ご主人の扶養に入るという事であれば、1月~12月までの給与収入金額が103万円以下でなければなりませんので、そのボーダーライン上にある場合は、103万円以下で収まる時期に退職される、という方法もあると思います。 (その逆の場合には、103万円以下で収まる時期から就職する、という事ですね) ただ、いずれにしても、税金は所得からすれば一部の金額ですから、基本的には働けるだけ働いた方が、当然実収入は大きい事となります。
お礼
本当にわかりやすいご回答ありがとうございます。 「税金」と聞くだけで、頭をかかえて困っていましたので 本当に助かりました。 ド素人の私でも聞いたことのある、あの「103万の壁!」ですね。 詳細は全く知りませんでしたが・・・・・。 出産にそなえて、働けるだけ働こうと思います。 もう1つだけ、教えてください。 扶養に入ると言う事は、どんなメリット、デメリットがあるのですか? 本当にすみませんが宜しくお願いします。
- toshiki229
- ベストアンサー率41% (7/17)
20年の課税は、地方税が1月から7月までの所得に対してとのことになりますね。国税は当年度課税ですから、再就職しない限り課税されないでしょうね。 19年度から地方税の住民税は原則、1律10%ですので、収入が増えたから税率が上がると言うことはありません。 ですから、なるべく多く貰っておいた方が良いですね きちんと残した上で、来年の納税に備えましょう。 それに、地方税が会社で特別徴収されている場合は、7月退職以降の約10ヶ月分が個人請求で来ますので、こちらのほうが大変かもしれません。 ある程度退職金がでるなら、会社に頼んで、一活徴収してもらうのも良いかもしれません。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 税金についての知識がなく恥ずかしのですが、もう少しお教えください。 住民税に限らず、5月か6月か7月で賢い退職時期はいつなのでしょうか?(月収16万、ボーナス20万) 宜しくお願いいたします。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
住民税が変わるのは、平成18年分の所得を基礎として6月以降に課税される平成19年度分のものからですから、現在の所得がとうこう、というのは関係ありません。 (もちろん、それは来年に反映されますが) その前に、所得税は1月から、ほとんどの方は減税となっているはずです。 (天引きされる所得税が減っていますよね) 要は、住民税を一律10%として、その分、住民税の負担が増える方は所得税を減税して、住民税の負担が減る方は所得税を増税して、所得税・住民税を合わせた負担額は変わらないようにする、というものですから。 ただ、住民税はほとんどの方は増税となりますので、今年の収入が増えれば、その分が来年の住民税に反映される事となります。 ただ、もらった額を全部税金に取られる訳ではなく、一部がとられるだけですから、たくさんもらえるものはもらっておいた方が手取りは多くなるに決まっています。 来年の住民税の覚悟をしておけば良いだけの事ですから。 住民税については、下記サイトで試算できますので、ご参考にされて下さい。 http://www.zeikyo-soft.jp/zeigaku_gensen.html
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 税金についての知識がなく恥ずかしのですが、もう少しお教えください。 住民税に限らず、5月か6月か7月で賢い退職時期はいつなのでしょうか?(月収16万、ボーナス20万) 宜しくお願いいたします。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
住民税は平成18年1月から12月までの所得かかるものが平成19年6月以降かかります。平成19年1月から12月までの所得かかるものが平成20年6月以降かかります。 確かに所得税と住民税の比率が今年から変りますが、年計算すると同じです。住民税を少なく納めるために早くやめてボーナスは要らないなどナンセンスです。 ボーナスを貰うのは今年、それにより住民税に影響が出るのは来年です。心配ならボーナスを取っておけばよいだけです。 1年間あれば、計画的に使えるでしょう。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 税金についての知識がなく恥ずかしのですが、もう少しお教えください。 住民税に限らず、5月か6月か7月で賢い退職時期はいつなのでしょうか?(月収16万、ボーナス20万) 宜しくお願いいたします。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 本当にこの度は、ご親切にご返答いただき、ありがとうございました。