確定申告に関して(所得税,住民税)
私は,現在22歳の大学生です。
平成25年度分の源泉徴収されたお金を戻してもらうこと,そして雑収入によって103万を超えてしまい経費申請で所得を38万以下にするために確定申告をすることとなり,作業をしていたところ疑問点が山ほどでてきました。かなり調べてかなり理解は深まり,解決したのですが,どうしても理解できない点をここで質問させていただきます。
雑収入は経費で精算され,雑所得は0になるため考慮しないとします。またそれ以外の収入はありません。
給与収入が102万2836円です。したがって,所得は65万円を引いた372,836円です。
所得税をまず考えます。私自身の所得税は基礎控除38万円を差し引き0になりますし,親の所得税を考えても,私自身が所得が38万円以下なことから特定扶養親族(22歳なので)として,63万円が控除されるはずです。
続いて住民税を考えます。ここがわからないところです。
(1)親の住民税は私が所得が38万円いかなことから特定扶養親族として45万円の控除が受けられるということでいいですよね?
(2)私自身の住民税を考えた時に,住民税の基礎控除は33万円です。したがって,住民税で考えると所得が42,836円発生します。したがって,住民税として10%,4,283円発生すると考えられます。しかし,所得税の際と同様に住民税にも勤労学生控除というものが存在します。所得税だと27万円,住民税だと26万円の控除を受けられます。今回,私は所得税を考えた時に基礎控除で0になるので勤労学生控除は必要ありません。しかし,住民税は勤労学生控除がないとかかってしまいます。このように,所得税の方で不用だったとしても,勤労学生控除を申請して住民税を0にすることは可能ですか。その場合親への税金の影響はないですよね?
続いて,もう1つ質問です。理解はしたつもりですが,念のための確認をさせてください。もし今年(平成26年),103万を超えたと仮定します。130万超えると社会保険の扶養も外れると理解しているので,考えないこととします。
(3)所得税に関しては,自分自身に対して,基礎控除38万の他に勤労学生控除27万を受けられ,130万まで非課税と考えられます。また,両親に対しては私自身が所得が38万超えることから扶養親族外となり,両親には本来38万円(23歳になるので)の扶養控除が受けられなくなり,38万円×税率分を余分に税金として支払わなくてはならなくなります。住民税に対しては,基礎控除33万の他に勤労学生控除26万円を受けられ,収入124万円まで非課税と考えられます。124万円を超えると,(収入-98万)×10%の住民税が自分自身に課せられます。
そして,また親に関して考えると,私が所得38万円を超え,扶養親族外になることから,本来受けられる扶養控除33万円(23歳になるので)×10%の3.3万円かかります。したがって,103万~130万の間で親に余分にかかる負担は(所得税の38万×税率+住民税3.3万)というように把握して良いでしょうか?
次が最後です。
(4)親の確定申告書を見せてもらったのですが,課税される所得金額に対して税額が13%でした。しかし,調べたところ所得税の税率は5,10,20,23,33,40という区分しかないはずです。しかし,税額は国税庁の確定申告書等作成コーナーでオンラインで自動的に計算してもらって出てきた値らしく,間違っていないらしいんですが,どのような理由が考えられますか。親に聞いたのですが,親もあまり理解していないようです。
以上長文となり申し訳ありませんが,各質問に対する回答,そして間違っているところに対しての指摘をどうか宜しくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございます。 住民税は税率の違いでなく、基礎控除額によるの違いなんですね。 勉強になります。 所得税は、やはり所得税の方が高いのですね。 ありがとうございます。