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フリーマーケットにおける消費税の取り扱い
こんばんは、ghq7xyです。今日(5月21日)は大宮でフリーマーケットが開催されました。子供の洋服や食器類、CDや本などが品目として多かったですね。 そこで、私は100円で扇子を買ったのですが、ふと疑問に思いました。それは代金は100円だけであり、消費税がかからなかったからです。フリーマーケットで消費税がかかる方がおかしいではないか、と考えるのが普通でしょうが、なぜ消費税が課税されないのか、その根本的な理由を知りたいのです。また、消費者にとって、消費税が転嫁されないパターンとしては「課税対象外」、「非課税」、「輸出免税」の3種類がありますが、これらのうち、どれに該当するのかを教えてください。もっとも、輸出免税ではないでしょうから、課税対象外か非課税かのいずれかでしょう。 今さら、人に聞ける質問ではないので、宜しくお願いします。因みに売り手の人はアマチュアの人限定でした。
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消費税は、国内で事業として、資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行った事業者が課税事業者となります。 この事業者とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。 従って、一般の人がフリーマーケットで販売する場合は、事業者ではありませんから、消費税は関係ないのです。 消費税の課税事業者でないのですから、「課税対象外」非課税」「輸出免税」のいずれにも該当しないのです。 また、事業者でも、年間の売上高が3000千万円以下の場合は、課税対象にはなりません。
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>「課税対象外」でもない、というのが気になるのですが、 課税対象外かどうか以前の問題なのです。 「課税対象外」というのは、課税事業者が扱う商品のうち、法律で指定された商品には課税されないということです。
お礼
「課税対象外」について、認識不足でしたね。そうなると、「非課税」との違いが分かりにくいのですが。消費税法で指定された場合に課税されないことが「非課税」だと思っていましたが。 知識レベルが低い私ですいません。改めて勉強し直したいので、宜しくお願いします。
- todyssey
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消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の 譲渡等と外国貨物の輸入です。 となっております。 フリーマーケットの場合 個人間売買のため 事業とはみなされないのではなかったでしょうか 下記HPに課税の対象がかかれていますので参考にされては
お礼
早速のご回答ありがとうございました。フリーマーケットはtodysseyさんのご指摘通り、あくまで個人間売買ですね。「事業者」と「事業」の範囲が問題ですけど、「継続して行なわれる」という要件が該当しないから、事業とは呼べないでしょうね。半年に1回、単発で行われるものですから。そうすると、「課税対象外」になりそうですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。フリーマーケットの売り手の人は事業者ではないですから、消費税は関係ないですよね。 でも、売り手の人が消費税の課税事業者ではないのは分かりますが、「課税対象外」「非課税」「輸出免税」のいずれにも該当しない、というのはどういう意味でしょうか。「非課税」や「輸出免税」ではないということはともかく、「課税対象外」でもない、というのが気になるのですが、この辺りについて補足願えたら幸いです。