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外貨建投資信託の収益分配金の消費税の取り扱い
日本の証券会社の「外貨建投資信託」から得られる収益分配金は、消費税法上、「非課税」の取り扱いでいいでしょうか。 最初、非課税と思ったのですが、 「収益の配当だから課税対象外」や 「外貨建だから輸出免税」などの意見があり、 少し迷っています。 根拠などがわかればありがたいのですが、お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- star460219
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回答No.2
- kanetou4
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回答No.1
お礼
ありがとうございます^^
補足
ありがとうございます。 いただいている記事を拝読しましたところ、この投資信託の債務者が非居住者の場合、「非課税資産の輸出」に該当すると考えられそうですが、この場合、日本の証券会社経由でも債務者は外国の債権発行団体と考えてよろしいでしょうか。