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確定申告について

確定申告(白)の所得記載の際、源泉徴収書があれば、証拠として添付出来ると思うのですが、源泉されていない場合は、添付はしなくても良いのでしょうか?請求書の控えはありますが、申告の際に添付義務はないかと思うのですが、保管程度と考えてよろしいのでしょうか? とても初歩な質問ですが教えてください。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず、源泉徴収書ではなく、源泉徴収票ですね、正確には。 ちょっと整理して考えないといけなさそうですが、まず、源泉徴収票は、給与所得の源泉徴収票ですから、給与の場合のみ発行されるものです。 源泉徴収票は、源泉の有無に関係なく会社に発行する義務がありますので、確定申告の際にも、源泉徴収の有無に関係なく添付しなければならない事となります。 しかし、請求書という言葉が気になりますが、ひょっとして給料ではなく請負というか外注のような感じなのでしょうか? もしもそうであれば、給与所得の源泉徴収票は発行されません。 その場合に源泉徴収の対象となる場合には、報酬等の「支払調書」となりますが、これについては支払った相手先へ発行する義務はありませんので、確定申告の際にも必ずしも添付は要件となっていません。 もちろん請求書等も添付の必要はありません。 実際の収入金額や必要経費等を記載するのみです。 (それが事業所得であれば収支内訳書を添付すべき事となります。) 請求書等は、もちろん保管されておくべきものと思います。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

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