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医療確定申告について
医療費の確定申告について教えてください。 給与所得の源泉徴収票&医療に使った領収書等を持って確定申告に行ったのですが、給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額が記載されていないので、控除できないと言われました。 去年実際に医療費を支払った金額は約90万で給与の所得は約430万です。 お金は戻ってこないのでしょうか?また聞いた話ですが高額に医療費を支払ったので、来年の市民税は免除されるとも聞いたのですが本当でしょうか? 誰か助けてください。よろしくお願いします。
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#2です。 「住宅借入金等特別控除の額」に記載がありますか? だとしたら、書類の不備ではなく、やはりあなたは所得税を納めていないかもしれません。 「給与所得控除後の金額」が30万、「所得控除の額の合計額」が20万とのことですが、 おそらくそれぞれ約300万、200万の間違いではないでしょうか? 所得控除は、黙っていても誰でも最低38万円はあります。 20万ということはないはずです。 また、私の計算では、給与が430万なら「給与所得控除後の金額」は約300万になるはずです。 だから仮にここは300万、200万が正しいとします。 このままいけば、300万-200万=100万円に、10%の税が課されます。 すなわち10万円です。 ここで、「住宅借入金等特別控除の額」の欄をご覧下さい。 そこに書かれている金額が、10万円を超えていませんか。 もし超えていれば、10万円からその金額が引かれる、 すなわちマイナス(この場合は0とします)となるので、 やはりあなたは所得税を納税していません。 やはりお金は戻ってこないことになります。
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- o24hit
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こんにちは。 税金の控除には「所得控除」と「税額控除」があります。 「所得控除」は課税所得からその金額が控除されるもので、その額が直接控除されるわけではありません。 一方、「税額控除」は、その額が所得税から控除されます。 医療費控除は、「所得控除」ですから、元々の課税所得から年間の医療費(正確には、年間の医療費から10万円を引いた金額)を引いて、もう一度所得税を計算しなおし、すでに支払っている所得税との差額が還付されるものです。 つまり、源泉徴収(所得税の天引)がされていることが、前提になります。支払った所得税のうち、医療費の支払額に応じて還付されるわけですから。 源泉徴収票をがあるんでしたら、それを見ながら、医療費控除の申告書に書き写すだけですから、簡単にできますよ。貴方の場合、材料は全部そろっているわけですから、後は申請書を記載要領どおりに書くだけです。 >去年実際に医療費を支払った金額は約90万で給与の所得は約430万です。お金は戻ってこないのでしょうか? ごく大雑把に計算しますと、 ・90万円-10万円=80万円…控除額 ・430万円でしたら、税率は20%ですから、 80万円×20%=16万円 ・定率減税が20%ありますから、それを引いて、 16万円×80%=約13万円…還付額 となりますね。 なお、もし、医療費のうち、高額医療費で還付された金額や生命保険などで給付を受けた金額は、医療費から引かなければなりません。 >また聞いた話ですが高額に医療費を支払ったので、来年の市民税は免除されるとも聞いたのですが本当でしょうか? 市民税は、前年度の課税所得に応じて課税されますから、医療費控除で、課税所得が減ると、それに応じて税額は減ると思いますが、それを持って免除されることはありません。 前年度の所得が100万円以下でないと、非課税にはなりません。 なお、下記の国税庁のホームページで申告書がダウンロードできますし、入力すれば、自動的に計算もしてくれますよ。 また、税務署に行かれるのが大変でしたら、郵送でもいいですよ。私は毎年、確定申告時期の税務署は込みますから、郵送で済ませています。念のため、簡易書留で送付はしていますが。 http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/iryohi.htm
源泉徴収税額が記載されていないというのは、空欄ということでしょうか。それとも、0円ということでしょうか。 あなたの給与所得の源泉徴収票をご覧下さい。 上の方に、左から順に 「種別」「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」 とあるはずです。 このうち、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」を比べて下さい。 もし、「給与所得控除後の金額」<「所得控除の額の合計額」なら、 あなたは所得税を課税されていません。 誤解さなっている方が多いようですが、医療費控除は、 ただ単純に医療費がかかったらお金が戻ってくるというものではありません。 細かい部分はさておいて簡単に言えば、納めた所得税の一部または全部が、 支払った医療費の額に応じて戻ってくるというものです。 納めていない税金が戻ってくるはずもありません。 したがって、お金は戻りません。 逆に、もし「給与所得控除後の金額」>「所得控除の額の合計額」なら、 あなたは所得税を支払っているはずです。 源泉徴収票に「源泉徴収税額」が書かれているはずですが、 ないということは、書類の不備です。 #1さんのおっしゃるとおり、きちんと記入された源泉徴収票をもらってください。
補足
ありがとうございます。 給与所得控除後の金額(約30万円)>所得控除の額の合計額(約20万円)と言うことは書類の不備ですね。 本当にありがとうございます。
- fitzandnao
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まずは、きちんと記入された源泉徴収票をもらいましょう。なければはじまりません。
補足
ありがとうございます。 源泉徴収税額の記入がされてないのは住宅借入金等特別控除の額と関係あるのでしょうか? よろしくお願いします。 また、源泉徴収税額の算出方法等わかれば教えてください。 この機会に勉強したいと思っております。