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プログラムのバグによる損害賠償責任
お手数ですが、どなたかご存知の方教えて下さい。例えばの話ですが、 会社でACCESS97を使用し、私一人で、複数のプログラムを作成しました。 補足)ACCESS97とは、マイクロソフト社のデータベースソフト プログラム中にバグがあり、一週間程、プログラムが使えなくなり、一部の業務が止まってしまいました。 過失の場合、責任は免責され、会社から損害賠償を請求されても、私は損害を賠償する必要はないと思います。 補足)市販ソフトは、インストールする際、「使用中に生じた障害などは、免責される」、この事に同意しないとインストールできない事になっている。(ソフトウェアの使用許諾契約) しかし、社内のACCESS97は、全て違法インストールしており、これを止めるよう会社に進言しても受け入れてくれなかったので、会社側が新しいソフトを購入するまでの期間、ACCESS97をアンインストールするのではなく、私が作成したプログラムを故意に削除し、使用できなくしました。 会社の業務が一部止まってしまい、会社は損害を被りました。 この場合、会社から損害賠償を請求されたら、私は損害を賠償しなければならないのでしょうか? 補足)違法インストールしている場合、会社の業務が止まってしまうとか関係なく、即刻アンインストールしなければいけないはずです。
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>プログラム中にバグがあり、一週間程、プログラムが使えなくなり、一部の業務が止まってしまいました。 >過失の場合、責任は免責され、会社から損害賠償を請求されても、私は損害を賠償する必要はないと思います。 こちらは賠償責任はないといえます >ACCESS97をアンインストールするのではなく、私が作成したプログラムを故意に削除し、使用できなくしました >この場合、会社から損害賠償を請求されたら、私は損害を賠償しなければならないのでしょうか? 賠償しなければなりません まず、アンインストールする権限がなく、損害が発生することを承知の上で行っていますから、そのことを確信を持って行っています。 >会社の業務が一部止まり、会社が損害を被るのを認知した上で、ACCESS97を故意にアンインストールしても、 >私には、損害賠償責任はない事になりますね。 損害賠償責任はあります。 アンインストールする権限がなく、損害を被るのを認知していますから、上と同じです。 ソフトウェアの違法な使用は、著作権などライセンスに関するものですから、著作権者等に通報しましょう。 その著作権者(ACCESSならマイクロソフト)が使用するなと訴え出るでしょうし、場合によってはさかのぼってライセンス料を支払うことで和解し違法行為を無かったことにすることもあります。 つまり、即刻アンインストールしなければなりませんが、実は話し合いの結果でなんとでもあとで取り繕えます。 また、違法行為を止めるために、必ずしもその必要性がないにもかかわらず違法行為で以てそうしても、その違法行為はやはり違法行為として罪に問われます。 >ACCESS97をアンインストールを他の人(Bさん)に依頼し、その人は3日以内にする了解しました。 >4日後に、その人がアンインストールしたかどうか確認せず、私は、自分が作成したプログラムを『故意』に削除しました。 >この場合、会社から損害賠償を請求されたら、私は損害を賠償しなければならないのでしょうか? ACCESSがPCから無くなって動かなくなったことも、ソフトを無くなって動かなくなったことも、全て質問者さんに起因しておりますから、どちらも結局損害を与えたのは質問者さんということになります。 そのため、結局損害賠償責任はありますね。 法律上は、ACCESSのアンインストールも質問者さんが(仕事で作ったなら)作ったソフトのアンインストールも何の権利(義務でもいいけど)があって行っているのか?ということになります。 質問者さんにできるのは、正当な権利者(ACCESSならマイクロソフト)や関係団体に対して内部告発(匿名でもできる)することくらいとなります。
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- walkingdic
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私が作成したプログラムを削除するのでなく、 >会社の業務が一部止まり、会社が損害を被るのを認知した上で、ACCESS97を故意にアンインストールしても、私には、損害賠償責任はない事になりますね。 アンインストールをやったのはご質問者ですか?であれば当然損害賠償責任があります。前回の回答で説明したように自力救済は禁止なのです。たとえ違法行為が目前に行われていても、それを実力阻止することは基本的には許されません。 細かく言うと話がどんどん外れてきますけど、刑法上、民法上は正当防衛なり緊急避難の概念に該当する場合には免責等の話がありますが(あと目前の犯罪であれば現行犯逮捕)、ご質問内容ではそういう話ではないから損害賠償責任を逃れることは出来ません。 >ここで質問ですが、 何もかも違法です。依頼したことも違法だし、Bさんの行為ももし実際にアンインストールしていれば違法だし、自分のソフトをアンインストールしたのも違法です。 話が面倒なので民事的な話に限定しますけど、緊急避難という例外はあるものの、それ以外は「違法行為が行われていたとしてもそれを実力阻止して損害が出れば賠償責任を負います」 法治国家ではそういうことは認めないのです。 全部法的手続きにより行わねばならないのです。
- 1katyan
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最初の問題と下の問題は異なります まず断りなしで使っていたのでしょう? そしてやはりプログラム中にバグがある事を予見し 対応出来るようにし 説明しましたか? 相手は素人ですよね。 そして市販ソフトは、インストールする際、「使用中に生じた障害などは、免責される」、この事に同意しないとインストールできない事になっている。(ソフトウェアの使用許諾契約) 承諾後に使っていたなら有効ですが だから「ハイ」のチェクボタンし事前に告知しているんですよ 「この事に同意しないと」注目! やはりマニュアルとやってはいけないことを使用前に伝える事 説明して 会社に公の許可が必要です。 みんなが勝手に使いました なんて理由にならない 基本的には会社の指示されたものを使う これが業務命令ですよね それを違反して使っていたと言われれば 個人的に使っても 他の人が使っても同じ(使用前に説明しているなら別ですが) と言う事 個人的には弁護士に相談される事をお勧めします
- n_kamyi
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違法なものかどうかは別として、会社に所有権のあるものを故意に使えなくしたということなので、損害賠償しなければいけないと思います。 ご質問者が作成したプログラムでも、会社の業務時間中に業務に使用するために作成したのであれば、所有権は会社にあると思われます。 違法インストールの問題は、会社と著作権者の問題になりますので、それを違法だからと言って、ご質問者が何をしてもいいとうわけにはなりません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>この場合、会社から損害賠償を請求されたら、私は損害を賠償しなければならないのでしょうか? はい。賠償しなければなりません。 簡単に判りやすくたとえ話で言うと、 駐車違反の車がいました。そこでその車に傷をつけてやりました。では傷をつけた人は車の持ち主に賠償責任を負うのか? というのと同じであり、傷をつける行為は不法行為ですからその所有者が駐車違反していたかどうかにかかわらず賠償責任を負います。 ちなみに、更に言うとその駐車違反行為が自分の家の車庫の入口で発生していて自分が損害を受けていた場合でもやはり同じです。自力救済禁止という原則があるので、それについては損害賠償請求は出来ても、それを理由に傷をつけることはできず、やれば損害賠償しなければなりません。 わかりやすく言うと、実力行使による手段というのは法治国家では、個人が勝手に行うことは許されていないということです。 すべて法律で定められた方法によって行わねばなりません。
補足
ご回答有難うございました。 小出しに質問して申し訳ありません。もう一つ、教えて頂けますか? 私が作成したプログラムを削除するのでなく、 会社の業務が一部止まり、会社が損害を被るのを認知した上で、ACCESS97を故意にアンインストールしても、 私には、損害賠償責任はない事になりますね。 補足)違法インストールしている場合、会社の業務が止まってしまうとか関係なく、即刻アンインストールしなければならないからです。←←←あくまで私の推測です。 ここで質問ですが、 ACCESS97をアンインストールを他の人(Bさん)に依頼し、その人は3日以内にする了解しました。 4日後に、その人がアンインストールしたかどうか確認せず、私は、自分が作成したプログラムを『故意』に削除しました。 この場合、会社から損害賠償を請求されたら、私は損害を賠償しなければならないのでしょうか? これは、私がBさんにアンインストールしたかどうか確認せず削除したので、過失?それとも故意にした事になるのでしょうか?