• ベストアンサー

源泉所得税の納付について

会社の経理をしています。 会社にはアルバイトさんが三人(A、B、C)いるとします。 12月の年末調整の結果、Aさんは今月の源泉が▲500になりました。 (B、Cは年末調整なし) その場合、2月の源泉支払はどちらになるのでしょうか? (1) A ▲500、B 1000、C 1000 = 1500 (2) A   0、B 1000、C 1000 = 2000

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(2)になります。

ayaayachan
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく支払いにいってきます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

結論から先に言うと、(2)ではなく(1)が正しい事となりま す。 年末調整による還付分は、納付書の「年末調整による超過税額 」の所に金額を記載して差し引いて納付すべき事となります。 そうでなければ、会社は従業員に還付しているのに、その分を 会社が負担してしまう事となりますよね。 形としては、本人に税務署に代わって還付してあげたようなも のですから、その分は当然納付書から差し引くべき事となりま す。 もしも既に支払ってしまったのであれば、来月の納付の際に上 に書いたように記載して、差し引いて納付されれば良いと思い ます。

ayaayachan
質問者

お礼

締め切ったあとでしたのに、ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m よく見てみたら納付用紙に「年末調整による超過税額」と書く欄があるのですね!! 一つ勉強になりました。 本当にありがとうございます。 来月の支払い時に調整しようと思います^^

関連するQ&A