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所得税の計算が違っていた場合の納付について
ちょっと複雑な話なのですが、分かりましたら ご教授並びにコメントくださいますようお願いします。 現在正社員として、働いているのですが(仮にA社) これとは別に短期のアルバイトを行いました。 会社と期間は以下のようになります。 (1)B社:2日 (2)C社:3ヶ月 ただ、C社の方で初月の所得税の計算を経理担当の方が 間違えており主の取得があるのにも関わらず所得税が 0円となっていました。(乙欄で計算されていました) 2月目以降は正常に計算されておりました。 このような環境で、昨年末のA社にて年末調整を 行ってしまいました。また、Aの会社を含め 源泉徴収表は入手してあります。 この場合、確定申告が必要だと思うのですが どの部分の税金を払えばよいのかがさっぱり不明な 状態です。ただ、以下のいづれかには該当するとの 認識でいます。 1. 3社分の源泉徴収表を使用して、確定申告を実施する 2. B社・C社の源泉徴収表を使用して、確定申告を実施する 3. 未支払いがあるC社分の税金を再計算して納付する 4. C社の1ヶ月分の未支払い額のみ納めればよい 5. B社・C社で年末調整を行っているので個人の納付は不要 6. 上記のどれにも該当しない(別の計算?) ただ、確かどこかのサイトで、副収入が何万円以下なら 確定申告は不要との情報を見たことがあるのですが これは本当なのでしょうか? また源泉徴収票には、源泉徴収税額が記載されている のですが、これはすでに税金が納められているのでしょうか? (やはり近くの税務局に相談するのがベストでしょうか?) 大変分かりにくいかも知れませんが、もし分かるようでしたら 教えてください。
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>1. 3社分の源泉徴収表 (←票) を使用して、確定申告を実施する… 国税庁の『タックスアンサー』「サラリーマンで確定申告の必要な人」の (2) に該当しますので、3社分をすべて合算して納税額を計算し直し、既に支払い済みの源泉分に不足があれば追加払い、過剰であれば還付と言うことです。 >副収入が何万円以下なら確定申告は不要との情報を見た… B社と C社のそれぞれ源泉が引かれる前の数字を足したものが、20万円以下であれば申告しなくてもけっこうです。B社、C社単独ではなく「主たる給与以外の給与」はすべて合算して 20万円以下かどうかで判断します。 >源泉徴収税額が記載されているのですが、これはすでに税金が納められているの… 会社があなたに代わって払ってくれたのです。
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- zorro
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毎月の所得税の計算は速算表に基づいて行ないます。1年の所得税額は年末調整あるいは確定申告によって確定することになりますので確定申告が必要になります。