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源泉所得税の納付

今年の1月より法人化し、2月に源泉特例届や会社設立届など手続きを すませました。が、1月2月は源泉特例ではなく通常で納付するようにといわれ、3~6月の支払いは、7月10日に支払うようにいわれましたが、1月より法人になっているので1~6月支払い分を7/10までに支払うのかと思っていました。なぜ1月2月は特例での計算にはならないのでしょうか?どなたか教えてください。

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  • zorro
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回答No.1

2月に届出を出しています。届出以前の月の分はとくれウィが適用されません。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/12600

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