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敷金返還の要求をしたら、保証人に迷惑が掛かる?
返金してもらった額の30%の手数料で敷金の返還を交渉してもらう業者を見つけて、敷金の返還をしてもらおうと思ったのですが、親から 「申込書に1年以内の退去は敷金の返還は無しと書いてあったのに、敷金を返還しろなんておかしい。」「そんな事すると、お前がブラックリストに載って、次から家が借りれなくなるぞ。」「保障人になってくれた叔父さんに、とても迷惑が掛かる」などと猛反対されました。 敷金返還を要求すると、本当にブラックリストに載ったり、保証人の人に迷惑を掛ける事になるのでしょうか?
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大家してます 問題点を一つづつ考えてみましょう 「ブラックリスト」 ・全国的、都道府県単位では存在しません そんなのが有れば人権問題化しています ・市町村単位では有りませんが不動産屋の仲間内間では存在している地域も有ります 昔からの不動産仲間の間では有ります ・ネットワークに加入している業者間では存在している所も有るようです 「いい○屋ネット」「イエ○テーション」等が不動産屋のネットワーク、もちろんこのネット内で存在しているかどうかは言えません ・エ○ブル、ミニ○ニ等は一つの会社と考えて良いでしょうから有るのが普通でしょうね >「保証人に迷惑が掛かるか?」 ・裁判にでもならなければ敷金の返還は困難でしょうから事件に巻き込まれる可能性は有ります それが「とても迷惑」かどうかは何とも言えません >「敷金を返還しろなんておかしい。」 ・契約の内容によって異なるでしょう きちんと書かれ、貴方が承知されていれば一応契約としては有効でしょう 大家にしてみれば理不尽な要求をされたと思っているでしょう 大家も正しいと信じている内容だと思います それを覆すのですからそれなりの覚悟も必要です >「返金してもらった額の30%の手数料で」 まともな業者が少ないのも事実です 交渉が不調に終わっても一切の責任が有りませんので良い商売です 成功報酬以外にも費用が必要な業者も一般的(着手金・調査費?) 貴方は交渉が成功しても失敗しても出費が必要でしょう ・契約の内容 ・お父様の常識と判断 ・貴方の常識と判断 ・敷金返還業者の力量 総合して判断されれば良いでしょう >「敷金の返還をしてもらおうと」 ・敷金は返還されているはずです ・契約に書かれた「短期解約違約金」を取り返そうとされているだけでしょう 「短期解約違約金」は一般的に書かれる契約内容です 1-2ヶ月分の違約金は「一方的に不利な内容」と判断されるとも思えません それの見返りに「契約期間満了前に解約出来る権利」を獲得されていますから...。 大家も2年契約等を短期で勝手に解約されては経営が成り立ちません
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- kiroha186
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このケースは敷引に相当すると思われます。敷引ですが、ケースバイけーすなのです。しかし、近年の判例で敷引は無効という判決が出ています。「契約は承知していれば有効」という答えがありますがこれは借り手が不利になる特約があれば無効となります。物件を借りるとき、貸手と借手とは立場が異なり借手に不利な契約が結ばれるケースが多々あります。不利益を被らないように借地借家法などの法律で借手を保護しています。特約を結ぶときには不利益を告知した上で了承しない限り契約は有効となりません。 確かに民法に「契約の自由」という項目があります。大半の管理会社やオーナーさんはこれを盾にして返還に応じないのがほとんどです。しかし、住宅など高額な商品を扱う場合民法501条の「契約の自由」は全て有効に出来ません。不動産については借地借家法など民法より優先される法律があります。 あとは他の回答者とほぼ同じ考えなので省略しますが、行政書士や司法書士といった公的な資格を持った人に交渉してもらうのがベストだと思います。
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ご回答ありがとうございます。 消費者センターに、家を借りる時に貰った契約書を持って行って相談に行く事にしました。
- adpanda1
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不動産業界に従事しているものです。 そもそも、敷金返還交渉をする業者とは何でしょうか、下手をすると弁護士法違反ではないかと思います。 安易にそういった業者に依頼するのはいかがなものかと思います。 140万円までの訴訟代理や交渉は弁護士のほかに認定を受けた司法書士が受任することができるので、そういった方にご依頼をされた方がいいかと思います。 すいません。最近こういった輩が多くいるようなので、苦言を申し上げました。 ブラックリストについてはNO3の方が丁寧にご説明されていますので割愛します。 連帯保証人の方に迷惑がかかるかですが、基本的にかかりません。敷金返還した分を連帯保証人に請求するのは筋が違うように思えますし。 私の言いたいことはNO3の方とほぼ同じですので、返還交渉業者について意見を述べたかったのです。
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- take-plus
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>「申込書に1年以内の退去は敷金の返還は無しと書いてあったのに、敷金を返還しろなんておかしい。」 ということは退去が入居後1年未満かつ賃貸契約が1年もしくは2年、かつ申込書(賃貸契約書)に署名としたってことですよね。 >敷金返還を要求すると、本当にブラックリストに載ったり、保証人の人に迷惑を掛ける事になるのでしょうか? そこまで大げさではないですが、「クレーマー」としてその不動産屋の話のネタになること間違い無しだと思います。 少なくともサインした賃貸契約書に1年未満の退去が敷金の返還無しと書いてある以上、その契約書の合法性を認める裁判をしなくては勝てる方法は無いでしょう。そうでなければただの「恐喝」になってしまいます。 今回の質問とは関係ありませんが、今回の退去における敷金返還の正当性の確認はしておいたほうがいいと思います。
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- j1asano
- ベストアンサー率28% (120/422)
>敷金返還を要求すると、本当にブラックリストに載ったり、保証人の人に迷惑を掛ける事になるのでしょうか? まあ、そんなことはありませんが、ちょうど同じような質問の方に色々回答が寄せられていますので参考にして下さい。 http://okwave.jp/qa2733377.html
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ご回答ありがとうございます。 消費者センターに、家を借りる時に貰った契約書を持って行って相談に行く事にしました。
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