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立ち退きによる敷金返還について

いつもお世話になっております。検索をしてみましたが同じ内容のものがなかったので質問させて下さい。 約3年前、新築のアパートに入居した際に敷金として9万4千円を不動産に預けました。その時にA不動産の一人に「内緒ですが、このアパートは家主さんが立ち退きを知って建てたアパートなので退去しない方がいいですよ。後々、アパートは壊されます。国(県?)からお金も入りますからそれまでは退去しない方が良いですよ」と言われました。 3年間の間、安く建てられたと思われるアパートはアリや湿気、カビ、ひび割れが、ひどかったのですが自分達で対策をしながら我慢をしました。最近になってやっと情報通り県から退去して欲しいとの事で別のアパートに移りました。 退去ををする前にA不動産の人は「敷金は100%戻ります。」と言われ安心して今のアパートへ移動しました。(県からの保証金?にはA不動産の敷金は含まれてはいないそうです。)再度、確認をしたところ「契約書には敷金の半分は償却で、残りの半分で修繕を行うと書かれているのですが、今回は修繕がないので半分(4万7千円)の返還ですね。」と言われました。 敷金とは調べた所によると、修繕費用ですよね?契約書に何が書いてあろうと、修繕がない限りは全額返還されるべきではないのでしょうか?不動産の方が正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.5

取り壊しが決まっていて、の話なので、敷金は100%戻るべきです。 ちなみに、敷金は不動産屋が預かっているのでしょうか? 不動産屋は単なる仲介業者ではありませんか? 契約書に敷金の「預り証」的な文言はありませんか? 貸主は不動産屋でしょうか?貸主に直談判出来ませんか? 県からの立ち退き依頼の際に、県職員から、現在の家賃・共益費・敷金・造作設備(自分で設置したエアコンなど)等書面で聞かれませんでしたか? 又、立退き料の明細(内訳)には、敷金の文言はありませんか? 敷金はあくまでも、家賃などを滞納した時の為などの保証金の意味合いです。 修繕費用ではありません。

momorin4
質問者

補足

回答ありがとうございます。 敷金は大家さんが預かっていると不動産屋が言っていました。 不動産屋は単なる仲介業者で、契約書に敷金の「預り証」的な文言はありません。 貸主は不動産屋ではなく別の人です。貸主に直談判は検討中ですが、「契約書通りです」と言われても返してもらえる方法がないかと思いこちらで質問させて頂きました。 県の方からは「敷金は次の新しいアパートの分は保証金に含まれているが、立ち退きのアパートの敷金は不動産との話になるので県は関係ありません」と言われました。 家賃や公共料金(電気やガス等)その他に延滞はありません。不動産は「契約書通り」の一点張りですが、契約書には「敷金の内の半分は償却で残り半分は修繕費用を引いて返還」と書いてあるのみです。なので半分は返ってくるのですが、半分の償却の理由は書かれていません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>確か仲介手数料や礼金は支払った覚えがあります。 そうですか。であれば全額保証金として返還されるべき物ですね。 契約書に書かれていても関係ありません。 法律(借地借家法)で、貸借人に不利な特約は全部無効であると法律で定めていますので。実際、この手の訴訟では大抵は貸借人が勝利します。 とはいえ、いやだという相手から取り戻すには最悪は裁判までしないといけない話なので、どこであきらめるのか、最期までがんばるのかはご質問者でご判断下さい。 相談先としては、消費者センター位ですね。

momorin4
質問者

補足

>法律(借地借家法)で、貸借人に不利な特約は全部無効であると法律で定めています 法律がきちんと定められているのですね。裁判までは考えてはいません。今までの対応やアパートの管理が悪かったので取り返せる物は返してもらおうと思っています。 消費者センターにも相談してみます。丁寧に教えて頂きありがとうございました。

noname#100021
noname#100021
回答No.3

こんにちは。 敷金て修繕費用ではありません。No2さんも書かれている通り保証金のようなもので、例えば家賃を滞納して出て行って貰う時は敷金から引いたりなど、何かあった場合にそのお金で対応するといった感じのお金です。ちなみに敷金の管理はA不動産ではなく、貸主です。貸主がA不動産であれば、A不動産が敷金の管理をしますが。 さて、契約書と重要事項説明書を確認して下さい。A不動産の方がいう通りであれば、「償却」という欄もしくは特約に「償却として」の文字があると思います。 この文章を読んでいる限り、A不動産は確信犯ですね。新築なのにぼろで3年後に取り壊されることが分かっている物件ってなかなか入居する人はいないので、それをなんとかするためにそのような話をしたのでしょう。でより多くもうける為に敷金から償却という手を使ったのですね。 口頭での話なのでどこまでどうなるか分かりませんが、とりあえず宅建協会もしくは都道府県にある不動産関連部署に相談してみてはどうでしょうか? あまり参考になりませんが、何かお役にたてればと思います。

momorin4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。宅健協会や今の不動産(B不動産にします)に内容を説明して対策を取る事を考えていますが、こちらでの意見を聞いてからにしようと思っています。でも、A不動産も貸主も先に手を打っているようなので勝ち目はないと思いますが、いろいろな所に相談をしてみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

敷金とは修繕費用ではありません。 敷金の位置づけはかなりあいまいな部分があります。 関東では、敷金、礼金と別れており、敷金は保証金になります。 保証金とは、要するに家賃の滞納とか貸借人による破損の修繕費用が支払われないなどのことを考えて、事前に預かるお金です。 なので、滞納もなく、貸借人による建物の損傷などもないのであれば、基本的には全額返還されるべきものです。 ちなみに礼金は新規入居時の手数料みたいなものと考えるとよいでしょう。 ただ関西では礼金がなく、敷き引きといい、敷金の一部を礼金として扱うやり方が多く見られます。つまり地域によってその位置づけが異なるわけです。 この場合には、敷金のうち礼金部分については戻ってきませんが、保証金部分は全額返還してもらうのが原則となります。

momorin4
質問者

補足

回答ありがとうございます。関西ではないですが、確か仲介手数料や礼金は支払った覚えがあります。

  • tnkfh572
  • ベストアンサー率14% (50/354)
回答No.1

あなたが正しいと思いますけど、何を言われようが100%戻ると言われたから取られる覚えはないの1点張りですね^^ 立ち退き料は?貰えるんですよね

momorin4
質問者

補足

回答ありがとうございます。立退き料は70%はもらいました。残りの30%は退去後と言うことでまだもらっていませんが・・。不動産は「契約書通り」の一点張りです。敷金も大家さんが持っているので返金も一ヵ月後と言われたのでその間にネットで調べているのですけど・・・。

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