• ベストアンサー

入社2日間で退職した社員の給与

経過として、面接採用⇒翌日入社により出勤⇒2日後退職(3日目休み4日目に電話にて辞職願)となった場合、 その社員への給与はその月の給与額(基本給+各手当)の日割り金額×2日分を支払うかたちでいいのでしょうか? まだ、社会保険等の手続きはしていません。社長からは、アルバイト扱いでと言われました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 001die
  • ベストアンサー率38% (23/59)
回答No.1

どの様な雇用契約を交わしていたかによります。 例えば、1週間以内での退社については、都道府県の最低賃金でお支払いになります。 とか、最初に伝えて、署名を取っていれば、問題無いです。 が、それでも、労働基準局に訴えられたら、月給の日割りで払う必要があります。 勝手にアルバイト扱いにはできません。

kichi2004
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 お礼の言葉遅くなり申し訳ございません。 昨晩書き込ませていただいたつもりだったのですが。 001die様のおっしゃるような契約は交わしておりませんでした。 ただ、就業規則では試用期間を3ヶ月とするとはなっております。 が、その期間内にどうのということは特に定めておりません。 当初準備していました通り、日割りにて支払うことにいたします。 こういう状況の場合も、社会保険等の手続きは取得そして喪失と 両方行なうべきなのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • 001die
  • ベストアンサー率38% (23/59)
回答No.2

>こういう状況の場合も、社会保険等の手続きは取得そして喪失と 両方行なうべきなのでしょうか。 必要ありません。これも、本来は通知する必要があるのですが、 何ヶ月以上の就労者に適用される。とかね。 今回のケースなら、2日と会社側が損をするような期間で退職されたので、 問題無しです。

kichi2004
質問者

お礼

了解いたしました。 度々の質問に親切にご回答くださり、誠にありがとうございました。

関連するQ&A