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確定申告
・成人した子ども 平成18年1月(以前)~平成18年10月迄 無職 10月から3ヶ月間、派遣社員として働き収入は1ヶ月 約20万 健康保険、年金は給料から引かれ源泉徴収表もあります。 平成18年年中に支払われた給料は約40万円(2ケ月分) 10月以前は国民年金、健康保険、市県民税は支払い済み。 生命保険の控除をまだ申告してない。 このような場合、確定申告すれば返戻金はありますか? (確定申告の必要あるでしょうか?) ・親(会社員) 家族合計の医療費が10万以上のため確定申告予定ですが 上記の成人した子の生活を支えていた(子の年金、健康保険など実際には親も支払っていた)ので親の申告の中で一緒にできるか? 別々に申告した方が得?親がまとめて申告しても違法でないか?など教えて下さい。
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- jfk26
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>・成人した子ども 会社では年末調整してもらったのでしょうか? もし年末調整をしていなければ、源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が入っているはずです。 40万だと所得税はゼロですので、確定申告すれば還付されます。 >・親(会社員) 医療費はもとより子の分の健康保険、年金も控除対象になります、健康保険は特別に書類は要りません、実際に掛かった金額を書き込んでください、年金は証明書が要ります社会保険料控除証明書というのが来てるはずですのでこれを添付してください。
- abc1930917
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・成人した子ども さんについて 源泉徴収表で税額は引かれていますか?もし税額があれば控除の申告をすれば戻ってきます。税額が0円ですと、もともと戻る税額がないため還付はないと思います。 また、所得税がかからないと思われますが、国保に加入した場合のことを考えると市町村で住民税の申告をすることをおすすめします。国民年金や国保などで支払った額は控除になりますので申告の際領収書を準備されることをお勧めします。 ・親 さんについて 医療費控除は家族分をまとめて申告をすることが可能です。また税務署の考え方でもありますが子どもの年金等の料金をおさめていた場合、親御さんが控除としてとるケースもあると聞きました。やはり領収書が必要です。 収入に関してはまとめることはできませんが、控除については(中身によります)まとめることが可能だと思います。 国税庁ホームページを見ると参考になるかもしれません。