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この場合の不動産売買
親子間で不動産を「売買」という形で移転登記をして、売買の実態が無かった(お金の支払いをしなかった)場合、20年近く前の売買でも「贈与」ということで、贈与税の対象になりますか?また告発された場合脱税行為として刑事告訴の対象になりますか?ばれなければ平気なんでしょうか?
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- poolisher
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回答No.2
脱税で告発するか、修正申告で赦すかは、税務署の判断です。 あなたが告発したいのであれば、先ずは税務署に相談してみて ください。 移転登記自体は有効なものとして、売買の実態を今蒸し返して調べ られるのは長期の分割返済で時効にかからない直近の返済があるはず の場合でしょうか。
- toratanuki
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回答No.1
国税は、五年で時効となる。 国税通則法72
補足
納税の時効が5または7年というのはわかるのですが、売買が実質贈与であった場合刑事的な違法性も時効になるのですか?脱税行為自体も時効になるんでしょうか?