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退職時の有休取得について
転勤で通勤困難のため退職を考えているのですが、有休の残が40日以上あります。 実際に、通勤するのが8月までとして、せめて9月いっぱいを有休消化で過ごしたいと思うのですが、我が社では慣習的にそういうことがだめとされてきました。 先日大規模なリストラがあったときも、普通リストラというと退職金を多めにもらえたりするらしいのに、全くなかったり、有休消化なんてもってのほかだったらしいです。会社の言うことを聞いて、有休をあきらめなければならないのでしょうか? 法的にはどうなのでしょうか?ご存知の方がいらしたら教えてください。お願いします。
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労基法の規定では、有給の消化を会社が阻止することは原則として出来ません。 繁忙期の有給の取得には、会社に「時期変更権」があり、他の時期に変更するように指示できる権利が労基法でも認められています。 しかし、この時期変更権も退職に際しての有給取得には認められていませんから、貴方は、会社が認めなくても希望通りに有給の取得が出来ます。 そのために、不当な扱いを受けたら労基署に訴えることも可能です。 ここまでは、法的な事柄です。 ここからは、法律論を離れた回答です。 退職後、長年勤めた会社を訪問したりする場合に、気持よく訪問できるようにするには、円満に退職した方がよろしいでしょう。 又、次の就職活動の際に、応募先から前勤務先に、勤務時の状況や退職理由をと言わせる場合があります。 その場合、円満な退社でないと不利な発言をされる場合もあります。 本当に会社が苦しいのでしたら、会社に協力して少しは有給を残して辞めるのも、選択肢の一つではないでしょうか。
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- hanbo
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No2です。No3で、久しぶりの名指しの指摘を受けましたが、質問者の方は有給届けをいつ出すのか、文章では読み取れません、従って、8月中旬に9月の1ヶ月の休暇を出した場合には、9月を1ヶ月休暇にするのではなくて、8月中旬から9月中旬までとかの「変更」を相談することは可能なことです。
お礼
一応予定では7月の末に退職願を出して、8月いっぱいは働き、9月を有休消化させてもらおうかと考えていました。 先ほども書きましたが、完全予約制の態勢で、しかも必ず1人はあきを作ってあるので人数的には問題なく大丈夫だと思います。 逆に、じゃあすぐ辞めてって言われそうなくらいです。 それはそれで困りますけど。(T△T) そんなぁ… ご丁寧にどうもありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。
#1の追加です。 #2の回答に有る、「時期を変更できます」は、本人が退職して居なくなるのですから、時期を変更させることは不可能です。 従って、退職時には会社に「時期変更権」は有りません。
- hanbo
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法的には、有給休暇は労働者の権利として行使することは問題ありません。しかし、有給休暇の届出は、届出制ではなくて承認制むとなっています。つまり、いくら有給休暇があったとしても、それを行使するのは会社(上司)の承認が必要となります。一方的に、有給があるからといって、休むことは出来ません。社員から有給休暇の申請なり届出がされた場合、承認をする権限を与えられたものは、業務の都合などを勘案して承認することになり、休暇をとることによって業務に支障が生じると判断をした場合、権限を与えられた人は、申請や届出のあった有給休暇を変更することが出来ます。 現実問題としては、法律は法律で、会社は会社だ、というような対応になるかと思いますが、無理に有給を主張すると退職を1ヶ月早められたりすることも想定されますので、十分話し合って対応をすることをお奨めします。
お礼
ありがとうございました。 店長と良く話し合って慎重に決めたいと思います。 会社は完全予約制なので、一ヶ月前に届け出れば問題ないと思うのですが 場合によっては会社側の要望も踏まえて考えるようにします。 >無理に有給を主張すると退職を1ヶ月早められたりすることも想定されますので、十分話し合って対応をすることをお奨めします。 うちの会社では十分考えられます。店長はいい人なんですが、そのうえが・・・。
お礼
法的にはやはり取得する権利はあるのですね。 しかしながらkyaezawaさんのおっしゃるとおり、会社の仲間とは これからも付き合って行こうと思ってるし、次の就職先のことも考えると やはり支店の店長とじっくり話し合って、双方に折り合いをつけて互いに 譲歩する方向で考えたいと思います。 大変丁寧に教えていただいてありがとうございました。