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大学院生に扶養控除はありますか?
●24才の大学院生の子供がいますが、大学院生は扶養控除の対象になるのでしょうか?(大学まではなりましたが) ●もしならないとすると、1月-3月までは少なくとも大学4年生だったので、3ヶ分は大学生扱いになるのでしょうか?・ ●その場合の控除額はいくらになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
生活を一にしているか仕送りをしていれば 年齢にかかわらず収入が103万以下なら 扶養になります。 特定の扶養にならないと思いますので控除額は38万円です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
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- dr_suguru
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回答No.3
>●24才の大学院生の子供がいますが、大学院生は扶養控除の対象になるのでしょうか?(大学まではなりましたが) 一般の扶養控除(38万)です。 >●もしならないとすると、1月-3月までは少なくとも大学4年生だったので、3ヶ分は大学生扱いになるのでしょうか?・ 19年中の状況を来年2月に申告ですので、 4月以降普通に就職すれば103万以上収入がありますので扶養はとれません。 年中で考えます。 >●その場合の控除額はいくらになるのでしょうか? 103万円以下であれば、38万円です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- sapporo30
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回答No.2
親族を扶養しているのであれば、年齢にかかわらず 扶養控除は受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 24なので、特定扶養親族にはなりません 38万ですね。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。