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会社設立準備金??について

私は、一人株式会社を来月に設立するために準備中の者です。 狭い事務所と設備の準備は整い、定款の認証も終わり、今月中には設立する見通しです。 そこで、設立までにかかった費用が会社の経費とできる事は存じておりますが、どのようなタイミングで会社の口座から自分の財布に移動させることができるのでしょうか? 具体的には 事務所の敷金・礼金、家賃一ヶ月分、 法人印・銀行印、 定款承認料など設立手続きにかかった費用 です。 経理の知識も平行して勉強中でして、お恥ずかしいレベルの質問と思いますが、何卒御回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

設立登記が終了すればいつでもOKです。

30tamio30
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「設立までにかかった費用」のうち設立に関する費用については、法的には、原則として原始定款に記載しなければ会社負担とすることが出来ません。ただし、定款認証手数料、定款に係る印紙税、払込取扱金融機関に支払うべき手数料及び報酬、検査役の報酬、登録免許税の5つについては、原始定款に記載しなくとも会社負担とすることが出来ます。(以上、会社法28条4号、会社法施行規則5条。) 他方、「設立までにかかった費用」のうち営業準備に関する費用については、法的には、会社負担とすることが出来ません。 以上より、「事務所の敷金・礼金、家賃一ヶ月分」については、設立に関する事務所であれば、原始定款に記載することにより、会社負担とすることが出来ます。 「法人印・銀行印」については、設立に関する費用といえることから、原始定款に記載することにより、会社負担とすることが出来ます。 「定款承認料など設立手続きにかかった費用」のうち上記「ただし~」以下の5つの費用については、原始定款への記載の有無に関わらず会社負担とすることが出来ます。それ以外については、原始定款に記載することにより、会社負担とすることが出来ます。 そして、原始定款に記載した費用および上記「ただし~」以下の5つの費用については、会社設立後、預金口座からの引き出しが可能となったとき以降であれば、これらを立て替えた者へ払い渡すことができます。 以上が、法的取扱いも踏まえた結論となります。

30tamio30
質問者

補足

書き込みが遅くなって申し訳ございませんでした。 ご丁寧に、ありがとうございました。 原始定款への記載の有無について御回答いただきましたが、 原始定款に記載が無かった場合、「事務所の敷金・礼金、家賃一ヶ月分」や「法人印・銀行印」を会社の経費とする手段は全く無いのでしょうか? これは、自分で法人手続きをするための参考書等を数冊読みましたが、載っていなかった事項なので、手遅れになってしまった方々も多いような気がします。

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