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不動産売却と税金

10年前に離婚に伴う財産分与として賃貸アパート取得し、そのアパートを昨年1000万で売却しました。離婚当時の元夫の税金関係の資料によるとそのアパートの時価は1500万で、それを私に譲渡したということになっています。そこで私が売却した代金に対して税金はどのくらいかかりますでしょうか。また確定申告は必要でしょうか。

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  • siba3621
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回答No.1

この譲渡による所得は、発生しないと思われます。 譲渡所得の計算は、次のようです。 譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用 (取得費) アパートの時価1,500万円を土地と建物に区分して毎年建物の減価償却費を必要経費としているはずですので建物の未償却残高と土地の価格の合計額 (譲渡費用) 売却時の契約書の収入印紙代 仲介手数料 アパートの入居者に支払った立ち退き料など 以上で計算して下さい。

anchie
質問者

補足

ご回答おそれいります。 お教えいただいた方法で計算しましたところ、譲渡所得は少し赤字になります。この場合、確定申告はしなくてもいいのでしょうか。赤字でも申告しないと税務署の調査があるのでしょうか。なおアパートは取得後、空き家でしたので申告はしていませんから建物の減価償却費はわかりませんが。元夫の申告書によると土地の譲渡代金が1000万とありました。現在、息子に扶養してもらっており他に収入はございません。たびたびになりますがお知恵をおかしください。

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